「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法・助成金に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
12日、競泳女子の池江璃花子選手が、白血病の診断を受けたことを自身のツイッターで公表しました。
18歳という若さで、2020年のオリンピックのメダル候補として大きな期待を受けている選手。
本人も毎日、相当苦しい練習をしていたことでしょう。
そう考えると、ほんとうに辛いだろうなと思います。
誰にでも病気になる可能性はありますが、なぜ彼女なんだ、と考えてしまいます。
病気の完治を、ただただ祈るばかりです。
池江璃花子選手はまだ学生ですが、こちらのブログは「仕事」を題材にしていますので、従業員さんが病気になった時のことを考えてみます。
※私傷病の場合を想定しています
病気で仕事ができないとき~所得保証の制度~
第1回目なので、まずは一番大切な、所得保障の制度について考えてみます。
仕事をお休みして治療をすることになると、当然医療費がかかりますし、お仕事をお休みすることでお給料が減ることが想定されます。
高額療養費制度
日本の公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療等)の制度の1つです。
思わぬ入院等で医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額がもどってくる制度です。
※上限額は、年齢や所得によって異なります。
※平成30年8月から70歳以上の方の上限額が変わりました。
詳しくは→ 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
医療費控除
こちらは所得税・住民税の話になります。
確定申告するともどってきますよ!とよくテレビでやっていますので、知っている方も多いと思います。
納税者本人、生計をひとつとする家族の医療費を支払った場合
10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の額)を超えた金額を所得控除できる制度です。
1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。
詳しくは→ 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
※医療費控除は領収書が提出不要に変わっています。
傷病手当金
こちらは健康保険・船員保険で支給される手当金です。
(国民健康保険・後期高齢者医療制度の方については支給されません。任意給付)
傷病手当金とは、被保険者が傷病のため就労することができず、報酬が得られない場合に、療養期間中の生活を保障するための給付です。
傷病手当金が受けられる条件は
- 業務外の病気やケガで療養中であること。
- 療養のための労務不能であること。
- 4日以上仕事を休んでいること。
※連続した3日間を待期期間として、4日目から支給対象になるため - 医師の意見・証明があること。
- 給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
※待機期間として、連続3日間のお休み(土日、有給でもOK)がないともらえません。
※傷病手当金は給与の支払いがない部分を補填するものなので、有給休暇を使う場合はもらえません。
もらえる額 1日当たり
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
※同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
だいたい、「お給料の2/3」と覚えておかれるとよいと思います。
詳しくは 全国健康保険協会 傷病手当金について
この時期、インフルエンザやノロウィルス等でお休みする従業員さんがいると思いますが
このような感染症で4日以上お休みする場合にも、傷病手当金の対象になります。
ただし、医師の証明が必要ですので、病院に行かないで休んでいる場合には対象になりません。
お給料の2/3のため、本人の希望によって、有給を当てたいという場合は有給を使ったほうがいいでしょう。
有給が足りない場合や、有給を残しておきたい場合は、傷病手当金を申請するといいのではないでしょうか。
障害年金
傷病手当金は、同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
では1年6か月を超えても病気療養が必要になる場合の所得補償はないのでしょうか?
この場合は、障害年金の受給ができるかどうかを確認することになると思います。
おおまかな要件(正確にはもっと細かい要件がありますが、省略しています)としては
・初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
・一定の保険料を納付していること
・20歳から64歳であること
・病気やケガによって生活や仕事などが制限されていること
・初診日から1年6ヶ月を経過していること(または、治っていること)
・一定の障害の状態にあること
病気で休んでいれば必ずもらえるわけではなく、障害年金の障害等級に該当するような病状の場合が対象になります。
障害年金は申請書類を書くのが大変なことと、申請をしてからもらうまでに3,4か月かかるため
傷病手当金をもらっている間に障害年金を申請できそうか調べ、準備をしておくことをおすすめしたいと思います。
申請できる時期になったら、すぐ申請するのがいいと思います。
しのだ
生命保険に入るときは、上記の公的制度での所得補償を考慮して
掛けすぎにならないように気を付けてくださいね。
クリックもよろしくお願いいたします。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。