「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コースというコースがあります。
正社員に対して離職防止の取り組みを行い、離職率が改善すると助成金がもらえるというものです。
少し前の「職場定着支援助成金 雇用管理制度助成コース」をご存知の方は、
この助成金から1コース10万円の制度導入助成がなくなって、リニューアルしたもの、
といえば伝わりやすいでしょうか。
制度導入がなくなったので、目標が達成できたときだけ、助成金がもらえることになりました。
厚生労働省の案内には
事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、
短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入・実施を行い、
雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に
目標達成助成(57万円(生産性要件を満たした場合は72万円))を支給します。
と書かれています。
職場定着支援助成金のときは特に求められませんでしたが
こちらの計画時の提出資料の中に、
事業主が、法令で定める健康診断を実施していることが分かる書類
というものがあります。
この助成金のご説明をすると、「これだったらできそう!」と思う方は結構多いのですが、
会社に健康診断を実施する義務があることを知らずに、この助成金の計画が出せないということが数回ありました。
そこで今日の本題。
事業主の健康診断の実施義務
こちらについて確認しておきたいと思います。健康診断は、労働安全衛生法(安衛法)の66条に定めがあります。
第66条 第1項 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
健康診断の種類
事業者に義務付けられている健康診断には下記の種類があります。
- 雇入時の健康診断 ・・・雇入れ時の際
- 定期健康診断 ・・・1年以内ごとに1回
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従事者の検便
今回は雇入時の健康診断、定期健康診断に触れたいと思います。
雇入時の健康診断、定期健康診断は、健診の項目は同じです。
下記の検査が必要となります。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
健康診断の対象者
健康診断の受診の対象となる人は、正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象になることがあります。
健康診断の対象となる範囲については、間違えて認識されている方が多いので、ご注意ください。
パート・アルバイトさんの所定労働時間が、正社員の1週間の所定労働時間の3/4以上になると、受診の対象になります。
正社員が週40時間勤務の場合は、40時間 × 3/4 = 30時間
この会社の場合は、30時間以上のパート・アルバイトさんについては対象になります。
週4回、1日8時間で契約しているパートさんは、32時間。30時間以上のため、対象。
週4回、1日7時間で契約しているパートさんは、28時間。30時間に満たないので、対象外。
と判断することになります。
協会けんぽの生活習慣病予防健診
よく聞かれるのが
協会けんぽの生活習慣病予防健診の対象者=健康診断の受診の対象となる人ですよね?
というご質問。
ちがいます!!
協会けんぽから生活習慣病予防検診のご案内という冊子とともに
全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診申込書
が送られてきます。
この申込書には対象者の方が印字されてきますが、全員ではありません。
申込書に印字されてくるのは、協会けんぽが費用の補助をしてくれる、対象者が社会保険に加入している35歳以上(年度内に35歳を迎える人)75歳未満の方。
※20歳から34歳の女性で申込書に名前が記載されている場合がありますが、子宮頸がん検診の単独受診に該当する方です
協会けんぽから健診の補助が受けられるだけで、健康診断の受診の対象となる人は異なります。
社会保険未加入であっても
年齢が35歳未満であっても
受けてもらう義務がありますので、ご注意ください。
生活習慣病予防健診と定期健康診断の内容は同じですか?
協会けんぽの健診のほうが内容が充実しています。生活習慣病予防健診を受けてもらうことで、定期健康診断の代わりとすることができます。
↓協会けんぽの説明です。
協会けんぽの生活習慣病予防健診内容は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(法定健診)よりも充実しています。
また、生活習慣病予防健診を受診すると労働安全衛生法に基づく定期健康診断(法定健診)の代わりの健診にもなります。
しのだ
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。