「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
猛暑、酷暑と呼ばれる暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
いつだったか、エジプトのカイロと同じ気温だとテレビの天気予報で言っていました。でも、日本のほうが湿度が高くじめじめしているので、不快感は日本のほうが高いそうです。
どうぞ体調に気を付けて、水分補給をしっかりしてお過ごしください。
さて、夏の労働法関係の話題といえば、毎年、この暑い夏の時期に「最低賃金」のニュースが出ることです。
最低賃金は、
中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示す
↓
各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申
↓
異議申出に関する手続き
↓
都道府県労働局長により決定される
という仕組み。
ちょうど引き上げ目安が出るのが、夏頃なので、よく話題になります。
このあと、審議・答申、異議申立手続きを経て、発行は毎年10月頃になります。
最低賃金法
日本では「最低賃金法」という法律で、最低賃金が定められています。
この法律で定められている最低額以上の賃金を会社は従業員さんに支払わなければなりません。
最低賃金の種類
都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」
特定の産業に従事する労働者を対象にしている「特定(産業別)最低賃金」
の2種類があります。
地域別最低賃金の改定(見込み)
地域別最低賃金は全国平均で26円上がり、全国平均時給は874円となる見込みです。
東京都 958円 → 985円(+27円)
神奈川県 956円 → 983円(+27円)
大阪府 909円 → 936円(+27円)
埼玉県 871円→ 898円(+27円)
詳細はこちら→平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について
ちなみに時給ベースです。
見落としがちなのですが、月給の方は時給に直して比べる必要があります。
月給だと時給が見えにくいのだと思うのですが、今までかかわった会社様の中で、特に働く時間が長い方の場合、最低賃金割れをしてしまっているケースがありました。ご注意ください。
計算方法がわからない場合は、お気軽にお尋ねください。
最低賃金に関する、政府の方針
さて、最低賃金については、「働き方改革実行計画」で、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。
これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。
というように明確に方針が示されています。
このままの上昇率を保つと、来年、東京都と神奈川で時給1000円を超えることになります。
毎年3%上がる時給の上昇。かなり大きい負担になると思います。
従業員さんの時給や月給を決めたり、昇給やボーナス等、人件費について考えていかないといけないと思います。
また、残業をさせない、生産性向上の仕組みづくりなどが急務。
政府も「このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。
具体的には補助金や助成金での支援が1つの例。
厚生労働省の助成金の活用、労働条件の設定等、私のほうで承りますので、よろしければ無料相談をご利用ください。
ご参考
最低賃金のポスターはかなりインパクトが強い、遠藤憲一さんのドアップ。
行く先々のハローワークに貼ってあるのですが、かなりドキっとします。
ご覧になったことありますか?
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。