「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
梅雨も明け、毎日暑い日が続いておりますが、体調を崩されたりしていませんでしょうか?
と言っている私は、夜のエアコンの温度調整ミスだと思っていますが、先週から喉が痛み出し、土日久しぶりに熱を出しました。
幸い、土日で回復傾向になりまして、週明けの月曜日からは普通に仕事ができるくらいになりました。
暑い日が続きますので、水分補給、栄養補給、そして十分な休息、体調に気を付けながら、暑い夏を乗り切りましょう。
暑いな、という時期になりますと、最低賃金の話題がやってきます。
昨年の最低賃金に関する記事はこちらです。これを読んで、昨年は長い夏だったことを思い出しました。
最低賃金の目安が示されました
「最低賃金」の報道がありました。みなさまニュースをご覧になられたでしょうか?
これは7月30日に、厚生労働省の中央最低賃金審議会が開かれ、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安について話し合いがされました。
その話し合いの結果、7月31日に、目安が示されました。それを受けての報道です。
内容は
地域別最低賃金を
全国平均で27円引き上げ、時給901円とする
というものです。
27年の引き上げは、2002年にはじめて最低賃金を時給で示す方式になってから、最大の引き上げになります。
2016年 25円
2017年 25円
2018年 26円
2019年 27円
と毎年最低賃金が上がっており、4年という短期間で103円という大幅な引き上げになっています。
消費税も上がる予定ですし、最低限の生活をするには時給1000円くらい必要だ、とも思いますが
こうも急激に最低賃金の引き上げをしてしまうと、中小企業の経営状況は、非常に厳しくなることが想像できます。
都道府県別に見てみますと、東京都と神奈川県が1000円を初めて超えました。
東京都 985円 → 1013円(+28円)
神奈川県 983円 → 1011円(+28円)
大阪府 936円 → 964円(+28円)
埼玉県 898円→ 926円(+28円)
となる見込みです。
見込み・・・というのは、これは決定ではなく、あくまで目安だからです。
今後、都道府県ごとに協議が行われますので、そこで変更されることもあります。
協議の後、10月1日より改定になります。
最低賃金は時給で設定されていますので、日給・月給の方については時給に換算して最低賃金を割っていないかどうか確認する必要があります。
月給を時給に換算する方法がわからないという場合は、要注意です。
最低賃金を超えているかもわかりませんし、
残業計算の基礎になるものですから、正しい給与計算ができていないかもしれません。
これを機に給与計算があっているかきちんと確認したり、
従業員さんに払っているお給料が、地域や業種、職種で妥当なのかどうか、
給与設計の見直しも考えてみませんか?
しのだ
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。