2018年3月5日から事業所の社会保険手続きについて、新様式の運用が開始されました。
新様式になった理由の1つは日本年金機構がマイナンバー(個人番号)を利用しての事務を行えることになったことにあります。
社会保険関係の届出について、マイナンバー記載欄が増えています。
↓新しい、資格取得届です。A4縦になりました。
日本年金機構がマイナンバーを導入するメリットをいくつかあげてみますと
- 基礎年金番号がわからない場合であっても、マイナンバーによる年金相談・照会を受け付けてくれること
- 基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになること
- 住所変更届や氏名変更届、死亡届の届出が省略できること
- 必要だった書類が不要になること
等があげられます。
新様式は、資格取得届をみていただくとわかると思いますが、マイナンバーの記載欄が増えるだけでなく、抜本的に変わっています。かなり大きな変更になっています。
しばらくは旧様式での提出もみとめられるようですが、徐々に新様式に切り替わっていくことでしょう。
新様式は日本年金機構のホームページに載っているので、随時ダウンロード可能です。
年金事務所で用紙をもらっている…という方は年金事務所に行かれた際に、新様式の帳票をもらってくるといいと思います。
と、紙の話ばかりしていますが、私のおすすめは電子申請です。
年金事務所でも電子申請への切り替えをおすすめしています。
やってみてわかりますが、紙に慣れていると最初こそ覚えるのが大変かもしれませんが、電子申請のほうが楽です。この機会にご検討ください。
当事務所は、お客様の社会保険の手続きは基本的に電子申請で対応させていただいております。
手続きが発生する都度「ご捺印ください!」と経営者様に書類をお持ちするかお送りしてご捺印いただく。これは結構、そんなに大変ではなさそうに思えて、意外とご負担になる部分のような気がします。
郵送となりますと、書類のやり取りに時間がかかり迅速な対応ができないというデメリットもあります。
小さなことですが、経営者様のご負担を減らすために事務代行をしているので、少しでもご負担を軽くする取り組みは、続けていきたいと考えています。
(もちろんこちらも、電子申請のほうがラクなことは、言うまでもありません)
電子申請は、私のような社労士だけでなく、事業主さんもできますので、ぜひ取り組んでみてください。
変更となる届出用紙については、こちらをご覧ください。
参考
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。