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2019年2月号 事務所だより-働き方改革編①-

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

今月の事務所だよりを一部抜粋して、公開します。

今回は、施行までもうすぐ、

【20194月施行有給休暇の取得義務化

を取り上げました。

 

厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について各種リーフレット
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

を参考に記載しています。


働き方改革関連法案」の施行で、「年5日の有給休暇の確実な取得」が企業に義務付けられます。

 

2019年4月1日以降に、有給休暇が10日以上付与される方について

そのうちの5日間は企業側に有給休暇を取得させる義務が生じます。

違反した場合には従業員1人当たり最大30万円の罰金、という罰則ありの規定です。

そこで今回は、制度の概要と、気になる対策についてまとめさせていただきます。

対象者

  • 法定の有給休暇付与日数が10日以上の労働者
  • 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者(契約社員等)も含みます。

→パート、アルバイトであっても4月1日以降、10日以上付与される方は対象です!!

年5日の時季指定義務

  • 有給休暇の付与から1年以内
  • 従業員が申し出なくても、企業が時季指定をし、5日の有給取得をさせる義務があります。

時季指定の方法

  • 有給休暇を企業が時季指定で取得させる場合は、従業員さんの意見を聴取
  •  企業には、できるだけ従業員さんの希望を尊重する努力義務があります

 

罰則もある改正事項です。

4/1の施行に間に合うよう、今すぐ、取り組みましょう!

<対策1>

従業員さんの有給休暇の残日数は、正確に把握されていますか?

貴社の従業員さん全員について、有給休暇の残り、次は何月何日に付与されるのか、

有給管理台帳(有給管理簿)を作成しましょう。

→有給休暇の管理簿は3年間の保存義務があります!

<対策2>

職場で有給休暇の取得計画を作成しましょう。

個人ごとの休暇取得予定を社内で共有し、業務が円滑に進むようにフォローしあえる環境づくりをしていきましょう。

取得の際は、有給休暇の届出をしてもらってください。

また、計画通り取得できたかどうかのチェック、フォローもお忘れなく。

<対策3>

有給休暇の計画的付与制度を活用しましょう!

・計画的付与制度

有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

「付与日数-5日」が計画的付与の対象となります。

→例えば、年末年始、GW、閑散期に付与するなど、

就業規則の改訂が必要です。

<対策4>

貴社で定めている休暇の規定はどのようになっていますか?今1度ご確認ください。

休日、休暇は多いけど、有給休暇は一切あげていない・・・というのは危険です。

就業規則の見直しをぜひ、ご検討ください。

→就業規則のチェックは当事務所で承ります。

 

 

しのだ

有休管理台帳、休暇届、有給休暇取得計画表のひな型はありませんか?

他にも、こんなときに使えるひな型ありませんか?

就業規則チェックしてもらえませんか?

等、ご質問がありましたら、どうぞお気軽に、当事務所までお問い合わせください。

 

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