「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
今月の事務所だよりを一部抜粋して、公開します。
今回は、施行までもうすぐ、
【2019年4月施行】有給休暇の取得義務化
を取り上げました。
厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について各種リーフレット
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
を参考に記載しています。
「働き方改革関連法案」の施行で、「年5日の有給休暇の確実な取得」が企業に義務付けられます。
2019年4月1日以降に、有給休暇が10日以上付与される方について
そのうちの5日間は企業側に有給休暇を取得させる義務が生じます。
違反した場合には従業員1人当たり最大30万円の罰金、という罰則ありの規定です。
そこで今回は、制度の概要と、気になる対策についてまとめさせていただきます。
対象者
- 法定の有給休暇付与日数が10日以上の労働者
- 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者(契約社員等)も含みます。
→パート、アルバイトであっても4月1日以降、10日以上付与される方は対象です!!
年5日の時季指定義務
- 有給休暇の付与から1年以内
- 従業員が申し出なくても、企業が時季指定をし、5日の有給取得をさせる義務があります。
時季指定の方法
- 有給休暇を企業が時季指定で取得させる場合は、従業員さんの意見を聴取
- 企業には、できるだけ従業員さんの希望を尊重する努力義務があります
罰則もある改正事項です。
4/1の施行に間に合うよう、今すぐ、取り組みましょう!
<対策1>
従業員さんの有給休暇の残日数は、正確に把握されていますか?
貴社の従業員さん全員について、有給休暇の残り、次は何月何日に付与されるのか、
有給管理台帳(有給管理簿)を作成しましょう。
→有給休暇の管理簿は3年間の保存義務があります!
<対策2>
職場で有給休暇の取得計画を作成しましょう。
個人ごとの休暇取得予定を社内で共有し、業務が円滑に進むようにフォローしあえる環境づくりをしていきましょう。
取得の際は、有給休暇の届出をしてもらってください。
また、計画通り取得できたかどうかのチェック、フォローもお忘れなく。
<対策3>
有給休暇の計画的付与制度を活用しましょう!
・計画的付与制度
有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
「付与日数-5日」が計画的付与の対象となります。
→例えば、年末年始、GW、閑散期に付与するなど、
就業規則の改訂が必要です。
<対策4>
貴社で定めている休暇の規定はどのようになっていますか?今1度ご確認ください。
休日、休暇は多いけど、有給休暇は一切あげていない・・・というのは危険です。
就業規則の見直しをぜひ、ご検討ください。
→就業規則のチェックは当事務所で承ります。
しのだ
有休管理台帳、休暇届、有給休暇取得計画表のひな型はありませんか?
他にも、こんなときに使えるひな型ありませんか?
就業規則チェックしてもらえませんか?
等、ご質問がありましたら、どうぞお気軽に、当事務所までお問い合わせください。
応援お願いします!!
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。