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助成金の不正受給について

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

助成金について、よく聞かれる質問をまとめて記事にしています。

よろしければ、こちらの記事もお読みください。

助成金の不正受給について

不正受給とは

雇用関係助成金 各雇用関係助成金に共通の要件等にこのように書かれています。

不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。

 

虚偽の支給申請を行うなど不正な受給もみられることから、厚生労働省、都道府県労働局では不正対策を強化しています。

 

不正受給とみなされること

実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪です。

 

参考までに、公表されている事案の一部をご紹介したいと思います。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

男性労働者が育児休業を連続5日間取得していなかったにもかかわらず、取得したとの虚偽の書類を作成

 

キャリアアップ助成金

正規労働者であるにもかかわらず非正規社員(契約社員)と偽った

虚偽のOFF-JT訓練実施状況報告書を提出した

 

雇用調整助成金

休業日の一部に業務を行っていたにも関わらず、休業を実施したとして申請

 

助成金申請は書類審査です。

労働局が実地調査をするにも、全部の事業所に調査することは不可能です。

その取り組みをしているかどうか、逐一確認することはできませんから。

 

とはいえ

やってない取組をやったことにする

会社にはない帳簿を申請のために作る

というのは犯罪です。

賃金台帳や出勤簿も

十分に、ご理解いただきたい点です。

 

実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になりますのでご注意ください。

 

助成金には調査がある

厚生労働省及び都道府県労働局をはじめ各助成金の支給機関が、助成金の不正受給がないかどうか常に情報収集しています。

不正受給防止対策をさらに強化し、

電話による調査

立入検査

など、実地調査をしています。

 

研修をやっているか確認にきたり、電話で内容を聞かれたりということがあるようです。

また、受給後に調査が来ることもあります。

 

不正受給を行った場合、どうなるか

雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。

雇用関係助成金 各雇用関係助成金に共通の要件等によりますと

  1. 支給前の場合は不支給となります。
  2. 支給後に発覚した場合は、支給された助成金を返還しなければなりません。
  3. 支給前の場合であっても支給後であっても、不正受給の処分決定日から起算して3年間は、その不正受給に係る事業所に対して雇用関係助成金は支給されません。
  4. 4 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されます。詐欺罪で懲役1年6か月の判決を受けたケースもあります。
  5. 5 不正受給が発覚した場合には、事業主名等の公表を行うことがあります。

 

支給前の場合は不支給

支給された後、不正受給が発覚した場合は、全額を返金すること

不正受給の処分決定日から起算して3年間は助成金が支給されない

ということです。

さらに・・・

事業主名等の公表

 

公表される内容は下記の項目です。

・事業主の名称、代表者氏名

・事業所の名称、所在地、概要

・不正受給の金額、内容

 

具体的には、このような形で不正受給が公表されています。

東京労働局 不正受給による公表事案

大阪労働局 雇用関係助成金等不正受給による公表事案

刑事告発

さらに詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合等、特に悪質なものについては、刑事告発もあります。

書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪、詐欺罪(刑法第 246 条)に当たります。

 

 

しのだ

「助成金をもらう」ためには、正しい労務管理、必要な帳簿の作成をすることが必須です。

不正受給と言われるようなことがないよう、会社として労務管理をしっかりしていくことが大切です。

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