「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
今回も新型コロナウィルス感染症関連のニュース、取り上げていきたいと思います。
安倍総理大臣が会見でも言っていましたが、小中学校等の一斉休校にともなって仕事を休まざるを得なくなった保護者の補償をする新しい助成金(支援金)。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の情報です。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
今日3月18日より、支給申請が開始になりました。
申請期間
2020年3月18日~6月30日
申請書の提出先
学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送提出。
郵送先は、本社等の所在地(個人で仕事をする方は申請者の住所地)により以下の4つに分かれます。
・関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
・東北、関西、四国、中国地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
・北陸、中部、九州・沖縄地区(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒176-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階
・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号
※申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)で行ってください。
問い合わせ
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター ※土日・祝日含む
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00)
なお、会社の従業員の方と、個人で仕事をしている方で異なりますので、下記もご参照ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(働いている方向け)
働いている方の場合、特に注意していただきたい点は、
休業した日が対象で、休業した方が年次有給休暇を使った場合は対象外 ※後で有給を特別休暇に振替るのはOK
半日休暇・時間単位の休暇はOK、勤務時間の短縮は対象外
会社が申請するので、個人で申請するものではない
新型コロナウィルス感染症に感染したまたは感染した恐れがある学校でない場合は、土日祝日・春休みは対象外
のあたりになります。
また、給付の上限は1日8,330円です。
他、詳しい要件は厚生労働省HPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
労働者を雇用する事業主の方向け
https://www.mhlw.go.jp/…/…/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
経営者の方にどうしているかヒアリングさせていただいていますが、所定労働時間を短縮している会社様が多いです。
残念ながら、労働時間の短縮だと対象外となります。
「半休」「時間休」「全休」にてお休みしていただくと申請できます。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
個人で仕事をしている方については、
① 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われていること。
② 発注者が存在し、業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、当該発注者から一定の指定を受けていること。
③ 報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となっていること。
という場合が対象になります。
提出書類として、発注者と締結した臨時休業措置の期間に係る業務委託契約書又は発注者・支援対象者双方の契約内容が分かる電子メール等のコピーが必要です。
※契約締結日、発注者名(会社名)、発注者連絡先、支援対象者名、業務内容、業務遂行予定場所、業務遂行予定日時、報酬額の算出方法及び発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日が確認できるものに限られます。
助成額
1日につき、4100円(定額)です。
たとえば、3月18日 9:00~17:00 〇社より依頼をいただき××の業務を委託していたが、子供の面倒を見るためにいけなくなった
というように、日時や場所の指定を受けてお仕事をしているような事業になると思います。
ということはご本人が技術を持っていて、それを顧客に提供している方。
フリーランスの写真家さんとか美容師さん、ベビーシッター、ピアノの先生、家庭教師、セミナー講師等・・・
でも、実際のところは、どうなんでしょう?
フリーランスは変わりがいないので簡単に仕事に穴をあけられません。
万が一の場合(子供の病気等)のことは常日頃から想定して、ベビーシッター(ご両親とかパートナーとか)も考えていると思うんですよね。
だから、どこかに預けるか、ベビーシッターに頼むか、こどもだけで留守番させるかして、自分は仕事に行く方が多いんじゃないかと。
そういう場合は、この支援金はもらえないですよねぇ・・・
詳細は新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
委託を受けて個人で仕事をする方向け
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
をお読みください。
しのだ
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。