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提出書類が追加に。企業内人材育成推進助成金、キャリア形成促進助成金、人材開発支援助成金

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

制度導入関係の助成金で、添付書類が追加になった助成金がありますので、ご紹介したいと思います。

企業内人材育成推進助成金

平成27年度平成28年4月1日よりキャリア形成促進助成金 制度導入コースに統合された助成金です。

こちらは、実施助成が1人5万円、10人までという内容ですので、まだ実施助成をもらいきっていないという会社様はご注意ください。

平成30年11月1日以降に支給申請をする場合はジョブカードの写しの提出が必要です。

制度名 平成27年10月1日改正前のジョブ・カード 平成27年10月1日改正後のジョブ・カード
教育訓練 評価シート(様式4) 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(様式3-3)
職業能力評価 評価シート(様式4) 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(様式3-3)
キャリア・コンサルティング 履歴シート(様式1)
職務経歴シート(様式2)
キャリアシート(様式3)
評価シート(様式4)
職業能力証明シート(様式3-1・3-2)
職務経歴シート(様式2)
キャリアプランシート(様式1-1)
職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(様式3-3)

 

キャリア形成促進助成金 制度導入コース

平成29年度をもって廃止、平成30年4月1日より人材開発支援助成金 制度導入コースになった助成金です。

平成31年4月1日以降に教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブカードの写しの提出が必要です。

制度名 ジョブ・カード
教育訓練 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(様式3-3-4)
職業能力評価 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(様式3-3-1-2)
キャリア・コンサル
ティング
職業能力証明シート(様式3-1・3-2)
職務経歴シート(様式2)
キャリア・プランシート(様式1-1)
職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(様式3-3)

人材開発支援助成金 制度導入コース

今年度平成30年度にスタートし、継続中の助成金です。

こちらもキャリア形成促進助成金と同じく、平成31年4月1日以降に教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブカードの写しの提出が必要です。

制度名 ジョブ・カード
教育訓練 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(様式3-3-4)
職業能力評価 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
(様式3-3-1-2)
キャリア・コンサル
ティング
職業能力証明シート(様式3-1・3-2)
職務経歴シート(様式2)
キャリア・プランシート(様式1-1)
職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(様式3-3)

ジョブカードについては、ジョブ・カード制度総合サイト – 厚生労働省をどうぞ。

 

 

なぜ確認するのでしょうか?

支給の適正化をはかるため、実際に使用したジョブ・カード一式を確認するそうです。

個人情報も提出が必要ですか?

キャリア・コンサルティング制度助成の支給申請については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について労働者が非開示を希望する場合は、記載事項を黒塗りにしたもので大丈夫です。(各シートの労働者氏名及びキャリア・プランシート第2面の実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等をのぞきます。)

しのだ

助成金の申請書類の実施の確認は、実施状況報告書によるものでした。

どのようなものかと言いますと、会社、評価者(職業能力評価)、従業員さん、キャリア・コンサルタントさん(キャリア・コンサルティング)の署名・捺印で行う、申告のみの書類です。

これらの助成金は、ジョブ・カードを活用することが要件となっていますが、労働局が申告のみを確認しており、ジョブ・カードを確認していないため、適正ではなかったという判断になったものと思われます。

計画を出したからには、助成金の取組内容や主旨を理解していただき、最後までしっかりと取り組んでいきましょう!!

 

 

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