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助成金のデメリット

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

前回、こちらのブログで助成金のメリットについて書いてみました。

助成金のメリット

今回はデメリットについても考えてみたいと思います。

助成金のデメリット

必ずもらえるわけではない

助成金のデメリットは、助成金の申請書類の作成、助成金の取組、就業規則の改訂、取組に合わせた給与や手当の支払い、費用の支払い等・・・

労力がかかっても100%もらえるわけではないということです。

これがいちばん大きいです。

例えば、

計画届を出したけれども、助成金の取組ができなかった場合

該当の従業員がやめてしまった場合

途中で従業員の解雇をした場合 等

で、助成金を受給できない場合があります。

よく「社労士さんに頼めば、もらえるんですよね?」

と聞かれます。

社労士がアシストしても、上記のようなことがあれば、もらえないこともありますし

細かい要件に引っかかってしまうこともあります。

100%ではないことをご理解ください。

なんらかの「取組」をしなければならない

助成金はなんらかの「取組」を順序よく、しなくてはなりません。

就業規則、賃金規程、育児介護休業規程等の改訂が必要な場合も多くあります。

キャリアアップ助成金 正社員化コース

契約社員を正社員にする

両立支援助成金 出生時両立支援コース

男性の育児休暇の取得

人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース

評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度(保育事業主のみ)を導入

全ての対象となる通常の労働者に対して、当該各労働者に1つ以上の雇用管理制度を実施

人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コースのように、「制度の導入と実施」でもらえる助成金の場合

助成金受給後も、就業規則の制度は残ります

貴社に合わない制度を助成金がもらいたいが為に入れる、ということをすると、あとで自分の首を絞めることになりかねません。

人によると思いますが、取組自体を「面倒」、「本業で稼いだ方がいい」と感じる方にはデメリットと感じられると思います。

受給までに時間がかかる

助成金は、取り組みをしてから支給申請をするため

計画届提出

取り組み

支給申請

という流れになっているものが多く、支給申請するまでに時間がかかるものが多いです。

また、支給申請後に各都道府県労働局の審査に時間がかかります。

受給までの期間は助成金の種類にもよりますし、その会社で提出した申請書類に不備があるかないかでも大きく変わると思います。

今まで支給申請をしてから3か月くらいで受給できたものもあれば、1年近くかかったものもありました。

すぐにお金がほしい、という理由で助成金をもらおうとするのはおすすめできません。

 

書類の保管義務がある

都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。

支給決定が出たからといって破棄してはならず、そこから5年間の書類の保存が必要です。

 

実地調査に協力しなければならない

キャリアアップ助成金のパンフレットからの抜粋ですが

助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査にご協力いただく場合があります。
また、実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等を求める場合があります。
本実地調査につきましては、予告なく実施する場合がありますが、予告の有無にかかわらず調査にご協力いただけない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。

このように実地調査が行われることになった場合には、調査のために必要な法定帳簿等の準備や、当日の対応が必要になります。

受給決定後に調査が入ることもあります。

本業でお忙しいとは思いますが、ご協力いただくことが助成金を申請するための要件になっています。

 

また調査の結果、「不正受給」とされた場合は、助成金の返還だけでなく、3年間申請できない、事業主名の公表等

ペナルティもありますので、十分ご留意ください。

 


 

しのだ

時々、助成金○○万円もらえます!という営業をみかけますが、

必ずしももらえるものではない

ということをご理解いただきたいと思っています。

 

 

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