「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
平成を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
今日は、助成金をもらいたいと検討中の経営者様に意識し、覚えておいてほしい、「助成金の不正受給対策」についての話題です。
不正受給とは?
不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとすることをいいます。
詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為だけでなく、犯罪にいたらなくても、故意に支給申請書に虚偽の記載を行ったり、偽りの証明を行ったりすることも入ります。
例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も、不正受給に当たります。
年々不正受給対策は進められており、要件を厳しくしたり、実地調査を行ったりしています。
今年度、平成31年4月1日以降、不正受給の対策がさらに強化されています。
具体的にどう変わったのか、お知らせしたいと思います。
事業主に対する不正受給対策
違約金の請求
今までは違約金の請求はありませんでしたが、「返還額の20%」に相当する額を請求されることとなりました。
これによって不正受給となった場合は、①+②+③の合計額(請求金)を納付しなくてはなりません。
請求金
①不正受給により返還を求められた額
②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年5%の割合で算定した延滞金
③不正受給により返還を求められた額の20%
事業所名の公表
事業主名等が原則公表されます。
不支給期間の延長・対象の拡大
平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、不支給決定日又は支給決定取消日から5年を
経過しないと助成金を受給できないことになりました。
平成30年度までは、3年でした。3年から5年、2年間の延長になっています。
不正受給による請求金(上記、違約金の請求に記載)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、5年経過していたとしても、納付日まで申請できません。
対象の拡大
平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金については、
申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。
会社の代表だけが対象ではなく、役員等も対象になったこと。
また、不正受給を行った会社だけでなく、複数社の申請ができなくなります。
A社だけでなくB社、C社の役員をやっている人が、A社の不正受給に関与した場合は、B社・C社も5年間申請することができないということになります。
社会保険労務士、代理人、訓練実施者に対する不正受給対策
社会保険労務士、代理人(弁護士)への対応
不正受給対策は、事業主だけにとどまらず、申請代行をさせていただく、社労士、弁護士への対応も強化されています。
不正受給に関与していた場合は、
①申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、連帯債務者として返還請求を行う
②事務所(又は法人)名等の公表
③不支給とした日又は支給を取り消した日から5年間は、雇用関係助成金に係る社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は代理人が行う申請ができない(取り消した日から5年経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)
訓練実施者への対応
従業員に対して訓練を行うともらえる助成金も多くありますが、その訓練を行う訓練実施者への対策も強化されています。
①申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、連帯債務者として返還請求を行う
②訓練実施者(又は法人)名等の公表
③不支給とした日又は支給を取り消した日から5年間(取り消した日から5年経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成してい
る場合を除き、納付日まで)は、不正受給に関与した訓練実施者が行う訓練については、助成金の支給対象とならないこと
支給要件確認申立書の変更
助成金の支給申請時に必要な、支給要件確認申立書の様式も、この不正受給を反映して、大幅に変更になりました。
社会保険労務士、代理人の記載欄が設けられました。
役員等一覧の提出も求められることとなりました。
ご参考
しのだ
私は助成金は、そんなに怖いものではないと思っています。
労務管理をきちんとして、うそをついたりしなければ問題なくもらえると考えています。
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。