2月に2回ほど、ウェスタ川越で最新助成金セミナーを開催させていただき、おかげさまで無事に終了いたしました。
ご参加いただきました皆様、無料相談のお申し込みをいただきました皆様、
平日のお忙しい中、ありがとうございました。
さて、ちょうどH30年度の助成金についても情報が出てきたところです。
今後、セミナーや無料相談では、できる限り新しい、経営者様のお役に立つような情報をお伝えして参りたいと思っております。
当事務所の業務は、ここのところは助成金関係の業務でいえば、目下、年度末3/31をもって廃止となってしまう助成金の計画届の提出。
また、次年度以降を見越して人材採用や人材育成の計画のサポートをさせていただいています。
助成金とは何かといえば、もちろん、お金がもらえる。ということではあるんですが・・・
助成金の準備=労働環境の整備
です。
ご相談でお伺いいたしますと、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿の法定3帳簿と呼ばれる、会社になければならない帳簿がきちんとそろっていない場合も実際は多くあります。
助成金は「労働法に違反していないこと」が大前提ですので
法律で定められている、提出しなければならない書類、作らなければならない書類はきちんと整備する必要があります。
労働保険、社会保険も該当の方には加入していただいています。
助成金の取り組みをするということは、会社の労務管理の体制の整備につながるのです。
少しでも多くの会社様の職場づくりのお役に立てればと、走り抜けたいと思います。
インフルエンザが猛威をふるっておりますが、倒れないよう体調管理に気を付けていきたいと思います。さて、次年度の情報について少し触れたいと思います。
そもそも助成金は何によって定められているのか?といいますと、雇用保険法施行規則、建設労働者の雇用の改善等に関する法律に定めがあります。
そのため、平成30年度予算の成立にともなって、助成金について制度の見直し、新設、廃止などが行われるという仕組みです。
時々例外もあり、下半期に出てくる助成金などもありますが、大きく変わるのは新年度がはじまるタイミングとなります。
そしてちょうど今、平成30年度の助成金について、パブリックコメント制度によって意見募集中となっています。
※パブリックコメントとは
パブリックコメントとは、意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するもの
どのような案となっているかは、こちらをご覧ください。
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
雇用保険施行規則の一部改正関係
1.労働移動支援助成金
2.65 歳超雇用推進助成金
3. トライアル雇用助成金
4.両立支援等助成金
5. 人材確保等支援助成金
6.キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)
7. 障害者雇用促進等助成金
8.生涯現役起業支援助成金
9.人材開発支援助成金
10.キャリア支援企業創出促進事業
11.地域雇用開発助成金
12. 認定訓練助成事業費補助金
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.建設労働者確保育成助成金
が出ています。
今年3/31で終了となる助成金もありますので
助成金にご興味がおありの経営者様は下記シートにご記入の上、
弊所へFAX、またはメール送付いただければ折り返しご連絡させていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。