「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
国の会計年度は、4月から3月まで。
10月1日から、年度で言えば下期に入りました。
たった1日またいだだけですが、消費税も10%に増税となりましたし、この1日の変化は大きいですね。
助成金のほうも、変更点がありましたので、お知らせしたいと思います。
雇用関係助成金支給要領が公表されました
こちらには、雇用関係助成金の支給要件、支給申請、支給要件の確認、不支給要件、生産性要件、支給決定、不正受給、返還等について詳細がまとめられています。
また、各助成金別に細かい要領が記載されています。
あとAという助成金を受給した場合はBという助成金は受給できません、というようなことがあるのを併給調整というのですが、この助成金間の併給調整がどうなっているかが詳細に書かれている、併給調整表も掲載されています。
みていただくとわかるのですが、全部で1402ぺージあります!
かなりボリュームがありますので、印刷して読む場合はご注意ください。
(私は印刷しようとしてびっくり、諦めました・・・)
ご参考
厚生労働省 事業主の方のための雇用関係助成金 雇用関係助成金支給要領
支給要件確認申立書の変更
助成金の支給申請時に提出が求められるものに、支給申請確認申立書というものがあります。
こちらは、
不正受給を行っていない
労働保険料の滞納をしていない
労働関係法令に違反していない
風俗営業等関係ではない
暴力団と関係していない
倒産していない
というような項目に「はい・いいえ」でこたえていく内容となっています。
助成金の受給ができる事業主かどうかを確認していく内容になっています。
こちらの支給要件確認申立書は、いつも突然変わるのですが・・・
今年度は、平成31年4月1日に大きく様式が変更になり、その後令和になったタイミングの令和元年5月7日にも変わりました。
下期になって項目が1つ追加されまして、令和元年10月1日改正版が出ています。
追加になった文章はこちらです。
前述の「雇用関係助成金支給要領」が公表されましたので、この雇用関係助成金支給要領への同意についても追加したのだと思います。
しのだ
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。