「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
今日は年金の受給と税金の話です。
税金については税理士さんが専門分野です。
詳細は税理士さんへ聞いていただきたいと思いますが、年金に関する税金(確定申告)については障害年金の請求代行業務をやっていますと、時々お客様から聞かれることがあります。
今回は、年金と税金ということに絞って、わかる範囲でお伝え出来たら思います。
年金の種類と課税・非課税
公的年金の給付の種類は、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3種類となっています。
この3種類の中で、税金がかかるものとかからないものに分かれています。
「老齢年金」は、税法上雑所得として、所得税の対象になり課税されます。
「遺族年金」は、課税されません。(非課税)
「障害年金」は、課税されません。(非課税)
障害年金は非課税なのですが、3級以上の障害状態に該当する方で条件を満たした方がもらえる「障害者特例」は、を受給する場合は、老齢年金の給付になりますので、課税対象となります。
ご注意ください。
障害者特例とは
老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、一定の条件を満たしていれば、60~64歳までの間に年金がもらえます。
それを特別支給の老齢厚生年金と呼んでいます。
特別支給の老齢厚生年金がいつからもらえるのかは性別と生年月日で分かれています。
何歳から受給できるかをまとめたのが下記の表です。
特別支給の老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建てなのですが、性別と生年月日によって、報酬比例部分・定額部分を受給できる年齢が変わります。
障害者特例は、障害等級の3級以上に該当している場合に限り「報酬比例部分」のみがもらえる期間に「定額部分」も支給してくれるというものです。
図でいうと黄色の帯だけの方に、オレンジの部分がついてくる、ということになります。
確定申告が必要かどうか
会社にお勤めの方については、年末調整を会社がやってくれるので、確定申告をやったことがない(医療費控除だけ・・・)という方も多いと思います。
確定申告が負担に感じたり、難しいと感じる方もいらっしゃると思います。
遺族年金
非課税のため、確定申告は必要ありません。
障害年金
非課税のため、確定申告は必要ありません。
老齢年金
上記の表が、公的年金等に係る雑所得の速算表です。
速算表によると、65歳未満の場合は70万円まで、65歳以上の場合は120万円までは所得金額はゼロになります。
さらに基礎控除38万円は必ず受けられるので、
65歳未満の場合、公的年金の収入が108万円以下であれば、所得金額は0
65歳以上の場合、公的年金の収入が158万円以下であれば、所得金額は0
のため、申告義務がありません。
さらに、申告への負担を軽減するため、平成23年度より、公的年金等に係る「確定申告不要制度」も設けられています。
要件に該当する方については、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
該当の方は、下記①②両方に該当する方です。
①公的年金等の収入金額が400万円以下である方
②その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である方
参考 政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
還付がある場合
医療費が多くかかっていたり、「住宅ローン控除」が受けられるような場合は、確定申告をすると還付でお金が戻ってくるそうです。
この場合は、確定申告をしたほうがお得になります。
しのだ
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。