「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
11月に新規で就業規則を作成するご依頼をいただきました。
年内に納品すべく作業しているところです。
就業規則を作ると、
従業員の種類(正社員、パート、契約社員、嘱託社員etc)
入社の際に提出していただく書類
所定労働時間、休憩、休日、休暇
定年
服務規程
給与、手当、残業手当の計算方法、昇給・昇格 などなど
どの条文も1つ1つ大切な項目なので、1つ1つ確認をさせていただきます。
経営者様からは
「労働法って、そういう法律になっているの!!」
と驚かれることが多いです。とくに有給休暇は「多すぎるね~!」という感想が多いと感じます。
ウチの会社では労働法にのっとった対応ができないと思った時、就業規則に規定すれば変えることができるでしょうか。
たとえば入社6か月で10日つく正社員の有給休暇を減らしたいと社長さんが思い、従業員さんの同意を得られて6か月で5日と就業規則に規定したとします。
雇用契約書にも記載し、労使で契約書に捺印をしました。これは有効になるのでしょうか?
就業規則の規定は無効です。
労働基準法の第13条にこのような規定があります。
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。
つまり、労働基準法に定める最低基準に満たない部分があれば、その部分については労働基準法に定める最低基準に自動的に変わるということになるのです。
ですので、労使で定めた有給休暇5日は無効、10日に自動的に変わるということになります。
このような話をしながら、就業規則を作っていきますので、ある程度、経営者様にも労働法を学んでいただく、ご理解いただくことになります。
労働基準法を学んでみたい方へ
労働基準法についての基本的なこととか、労働基準法を学びたいというご要望があったときに、私が紹介している冊子があります。
これは無料で、誰でも、簡単に手に入れることができる冊子です。
それもカラーで図表多め。めちゃくちゃ、わかりやすい!
どこで手に入れるかというと東京労働局のホームページです。
東京労働局 労働基準法のあらまし
大阪労働局でも冊子が出ています。
大阪労働局 労働基準関係法令のあらまし
労働基準法、最低賃金法などの労働基準関係法令は、労働条件の最低条件を定めたものであり、全ての労働者に適用されます。
このパンフレットは、労働基準法を中心とした関係法令の基本的事項をわかりやすくまとめたものです。
事業主の方には、本パンフレットをご活用いただき、労働者の労働条件の確保・改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。
どちらも、カラー、図解を用いとてもわかりやすく説明している冊子ですので、ぜひご利用ください。
官公署はインターネットを通じて充実した情報提供をしています。
労働基準法のあらまし以外にも、厚生労働省や労働局のホームページから様々な情報がダウンロードすることができるようになっています。
まとめ
しのだ
従業員さんに質問されたり、ちょっとイレギュラーなことが起きたときに、こういうときはどうするんだっけ?
と疑問に思うことがあると思います。
労働基準法のあらまし、労働基準関係法令のあらましを1部印刷して手元において、ふとしたときに、めくってみるという使い方もいいかもしれませんね。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。