「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
先日、こちらの記事で、最低賃金の改定について触れました。
H30年度 地域別最低賃金
こちらで、平成30年度地域別最低賃金額と、発効年月日が確認できます。
最低賃金より低い場合
最低賃金より低い賃金の場合はこのような扱いになります。
使用者は、最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
そのため、最低賃金額以上になっているかのご確認をお願いします。
最低賃金額以上か確認する方法
最低賃金は時給での表示なので、日給や月給の場合は時間給に換算して比較する必要があります。
(1) 時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額
(2) 日給制の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給 ≧ 最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額を比較します。
最低賃金の対象とならない賃金
最低賃金の対象にならない賃金があります。下記については除いて計算しなくてはいけません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
業務改善助成金
最低賃金の引き上げ支援で、業務改善助成金という助成金があります。
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者が、事業場内の最低賃金を、一定額以上引き上げた場合にもらえる助成金です。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。