「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
労働保険・社会保険関係の届出についても、紙で行う方法から、電子化(電子申請)が進んでいます。
あまり電子申請の利用率は上がっていないという話も聞きますが、
電子申請は印刷して書かなくていい、行政に行かなくていい(郵送しなくていい)と使ってみると結構便利なものです。
健康保険及び厚生年金保険等で電子申請できる書類は270種類ほどと、対応している申請書類も多くあります。
書類の申請状況や進捗確認もでき、公文書(手続きが完了した証明書)もインターネット上からダウンロードできます。
ただ、今まで電子申請をするために、1つ面倒なことがありました。
それが、電子証明書の取得です。
電子証明書がないと電子申請ができません。電子証明書は、証明期間に応じた手数料を納付する必要があります。
これが、なかなか利用率が上がらない原因の1つだと思います。
ご参考 法務省HPより 電子証明書の証明期間と発行手数料
商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書は,3か月から27か月までの間で,証明期間を選択することができます。電子証明書の発行を申請する方は,電子証明書の証明期間に応じた手数料を納付する必要があります。
なお,電子証明書に記録された事項(商号,本店,代表者の資格,氏名等)に関する変更の登記がされた場合には,証明期間内であっても,電子証明書が失効する場合がありますが,手数料の払戻しはされません。
この手数料は,申請時に「収入印紙」又は「登記印紙」を申請書に貼って納付します。
証明期間 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 12か月 | 15か月 | 18か月 | 21か月 | 24か月 | 27か月 |
発行手数料 | 2,500円 | 4,300円 | 6,100円 | 7,900円 | 9,700円 | 11,500円 | 13,300円 | 15,100円 | 16,900円 |
電子証明書の「証明期間」とは,電子証明書の有効性を確認することができる期間をいいます。
証明期間内に,電子証明書に表示された事項(商号,本店,代表者の資格・氏名等)に関する変更の登記がされた場合には,その電子証明書は無効となりますが,手数料の払戻しはされません。
10月の「日本年金機構からのお知らせ」で案内がありました。
電子証明書がなくとも、電子申請ができるようになります!
来年、令和2年4月以降になりますが、電子申請書がなくとも日本年金機構の届出関係ができるように変わります。
どうするかというと、GビズIDというものを使って、電子申請ができるようになります。
GビズIDは電子証明書と違い、無料でIDが取得できるので、今まで紙で申請していた方も、電子申請に切り替えてはいかがでしょうか?
GビズIDとは
GビズIDは、経済産業省によって整備されたサービスです。
1つのIDとパスワードで、様々な行政サービスにログインできるサービスです。
費用は無料です。
ご参考→gBizID
今後、徐々にGビズIDを使っていろいろな電子申請ができるようになるようです。
GビズIDの取得方法
1.GビズIDのホームページから、「gBizIDプライム作成」ボタンを押下して申請書を作成・ダウンロード
2.作成した申請書と印鑑証明書を「GビズID運用センター」に送付
↓審査 2週間程度
3.審査が承認されるとメールが到着
4.メールに記載されたURLをクリックしてパスワードを設定
5.手続き完了
という流れになります。
GビズIDによる電子申請
社会保険関係の届出は、日本年金機構が提供する「届出作成プログラム」(無料)が必要です。
この「届出作成プログラム」をダウンロードして、電子申請を行うことができるようになります。
詳細は、日本年金機構からのお知らせ 令和元年10月号をご確認ください。
しのだ
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。