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障害年金という制度をぜひ知って教えてあげてください!

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

皆様にぜひ知っておいていただきたい公的年金制度があります。

障害年金という制度です。

最近、ニュースに取り上げられることも増え、以前に比べて認知度が上がっています。

ただ、ご相談をお受けする中で、「5年以上前から障害年金がもらえるような症状であったにも関わらず、制度を知らなかったから申請していなかった」という方も多くいらっしゃいます。

 

障害だから働けない、「働く」とは関係ないのでは?と思われる方もいらっしゃいますが、障害年金を受給しながら働いている方もたくさんいらっしゃいます。

従業員さんがご病気になった時に、障碍者手帳の案内はあるようですが、障害年金については病院から案内があるとは限らないようです。請求できるご病状であっても、ご本人が知らずにいる可能性があります。

そのため経営者様も、障害年金の概要だけでも知っておいていただきたいと思い、この記事を書いています。

生命保険や損害保険と同じく、「いざというとき」の障害年金。

頭の隅に置いていただけたらと思います。

障害年金はどんな時にもらえるのか

障害年金は、病気やケガによってお仕事や日常生活にお困りの場合にもらえる年金です。

ポイントは、障害の状態だけでなく、ご本人のお仕事や生活にどれだけ支障が出ているかを判断されるということです。

障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

病気やケガではじめて医師の診断を受けた日(初診日)に入っていた年金制度が

国民年金の場合→障害基礎年金

厚生年金の場合→障害厚生年金

となります。

軽い障害が残ったときは、

一時金になりますが、「障害手当金」を受け取れる場合があります。

もらうための条件

大きく3つの要件があります。

初診日要件

はじめて、病気やケガを病院の先生に診てもらった日を初診日と言います。

この日に

・国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方

・20歳未満だった方

・60-65歳未満で、過去に国民年金に加入していた国内在住の方

に該当している必要があります。

保険料納付要件

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

初診日のある月の前々月までに保険料を払っていたかどうかが問われるため、保険料を払っていなかった方が、初診日より後に支払おうとしても認められません。

国民年金保険料の滞納の問題は65歳からの老齢年金がもらえない(またはもらえる額が少なくなる)ということだけでなく、障害年金が受給できなくなるという問題もあるのです。

障害認定日要件

障害の程度を認定する日を「障害認定日」といいます。

  • 初診日から1年6ヶ月を経過した日

 

  • 初診日から1年6か月以内に治った場合は治った日

 

  • 下記の1~8に該当する場合は、その日
  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

初診日が子供のころの場合は、20歳になった時点が障害認定日になります。

障害認定日請求

障害認定日時点(以後3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当している場合、障害年金を請求できます。

障害認定日請求といいます。

注意点は、主治医の先生から「障害認定日から3か月以内」の診断書を書いてもらう必要があることです。

事後重症請求

障害認定日時点では障害の状態になかった場合

であっても、あとで障害状態が重くなり障害等級に該当した場合も障害年金を請求できます。

これを事後重症請求と言います。

この場合は請求日から3か月以内の症状について書いてもらった診断書が必要です。

この場合、年金がもらえるのは、請求した月の翌月からとなります。

障害認定日に障害等級に該当していたとしても、診断書を用意できない場合もこちらになります。

請求していなかった期間、さかのぼって請求できるか?

当事務所へご相談にいらっしゃる方は、障害認定日からかなり時間がたっていることが結構多くあります。

その場合、

障害認定日請求は、さかのぼって請求できる

事後重傷請求は、さかのぼって請求できない

という点が、とても重要になってきます。

障害認定日の診断書を何らかの理由で書いてもらえない場合や、障害認定日時点では軽くて後で症状が重くなった時は、請求した月の翌月からになりますので、できるだけ早く請求しなくてはならないのです。

放置してしまうともらえたはずの年金が消えてしまいます。

こういうこともあって、障害年金を多くの方に知っていただきたいと考えています。

何歳から何歳まで請求できるのか

原則として、「20際から64歳(正確には65歳のお誕生日の2日前まで)」でしたら請求できます。

年齢に制限があるのは、年金受給の原則に「1人1年金」というルールがあるからです。

原則として65歳からは老齢年金がもらえます。

1人1年金ルールで、老齢年金と障害年金の両方は、受給できません。そのため、障害年金の申請ができないのです。

※上記は、原則です。

65歳以降も障害年金の請求ができる場合もあります。また64歳でも請求できない場合もありますのでご了承ください。

最後に・・・

長くなってしまいましたが、

  • 公的年金制度は、老齢・障害・遺族年金があり、65歳からもらえる老齢年金だけではない
  • 国民年金保険料を滞納していると、障害年金がもらえないリスクがある
  • 該当する方は、早めに請求してほしい

ということが、特にお伝えしたい点です。

障害年金の制度を頭の隅に置いておいていただけたらと思います。

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