「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
2016年10月1日から下記の方について社会保険の適用拡大がはじまっています。
それまで週30時間以上が社会保険の適用条件だったため対象外だった下記の条件に当てはまるパート・アルバイトの方が、新たに社会保険の適用になったのです。
かなりニュースでも取り上げられていて、配偶者控除の制度自体についても、いろいろと問題点が指摘されていました。
2016年10月1日からの適用拡大には5つの条件があります。
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用除外
⑤従業員 501人以上の企業
週20-30時間のパート・アルバイトさんは全部で約400万人いるそうですが、そのうちこの適用拡大の条件の適用対象者は約25万人。
パート全体の6%くらいなので、今のところは対象外の方のほうが多いので、気にしていない方もいると思いますが、大きな会社に転職するときに対象になりうるのでご注意ください。
また、今後どうなっていくかわかりませんので、今後の動きにも注目していかなくてはならないですね。
130万の壁から、106万の壁へ
夫の扶養に入っていて社会保険料を払っていなかった方が社会保険に加入するとなると、最低でも年間16万くらいの負担が発生します。
そのため、妻が夫の扶養内で勤務するために、勤務時間や年収を調整して抑えていたと思います。
今までは社会保険加入のボーダーラインは130万。「130万の壁」と呼ばれていました。
ですが、上記に当てはまる25万人の方については壁が低くなったので、「106万の壁」というものが新たに言われるようになりました。
今回のニュースはさらに社会保険の適用を拡大する「検討」をはじめるというニュース。
日本経済新聞 厚生年金のパート適用拡大 厚労省検討、月収要件など緩和へ
例 ②月額賃金8.8万円以上を6.8万円以上に引き下げる
というような、適用を拡大する検討をするそうです。
年数68,000円というと年収816,000円。ここから保険料負担は、150,000円前後になるのでしょうか?
家計にとっては、結構大きな負担になりそうです。
それぞれの事情によって考え方も異なると思いますが、私個人的としては適用拡大になるなら、壁など気にしないほうがいいかなと。
年末になると、
103万円を超えそうだからお休みします
130万円を超えそうだからお休みします
ということをしていたと思います。
適用拡大になるなら手取りを減らさないためにも思いっきり働いたほうがよさそうですよね。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。