「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
先日、小規模企業共済がおすすめということで、小規模企業共済のおすすめ記事を書かせていただきました。
↓よろしければこちらを先にご覧ください。
より詳しい内容は中小機構HPをお読みいただければと思いますが
簡単に小規模企業共済のメリットをいうならば
- 節税になり、おトク
- 国の機関がやっているから安心。
- 個人事業主や、小規模企業の経営者の方が加入できる「退職金制度」
という点。
小規模企業共済の毎月の掛金を全額所得控除できるのは、個人事業主にはうれしい内容です。
今月、中小機構から、あるお知らせが送られてきました。
その内容は付加共済金の支給率に関する案内。
共済金
そもそも共済金はどういう風に支払われるのかというところですが。
- 基本共済金
掛金月額、掛金納付月数に応じて、
共済事由ごとに定められている
- 付加共済金
毎年度の運用収入等に応じて、
経済産業大臣が毎年度定める率により算定される
基本共済金と付加共済金の合計 = 共済金の額ということです。
基本共済金
共済事由および掛金納付月数ごとに掛金月額500円(1口)あたりの額が、小規模企業共済法施行令で定められています。
増額・減額についても掛金納付月数について、それぞれ計算し、合計した額となります。
予定利率
基本共済金は予定利率が1%に対応しています。
平成30年9月時点で、銀行の定期預金の利率は、いちばん高くても0.2%のようですので比べてみるとお得感があるとわかりますね。
付加共済金
付加共済金は、基本共済金の額に上乗せ部分。
基本共済金と同様に区分ごとに計算し、脱退するときに一括して支払われます。
付加共済金の支給について
ただし、平成8年から今まで、1度も付加共済金が支給されたことはありません。
基本共済金だけが支払われていたということです。
今回の案内の内容
今回の案内は、何かと言いますと、この、支払われていなかったほうの付加共済金を、今回初めて支給することになった!
という案内でした。
- 平成30年度不可共済金の支給率 0.00036
こんな時代に、付加共済金が出るという・・・
さすが、国の機関がやっているだけのことはあるなと感じました。
節税方法をお考えの個人事業主や小規模事業の経営者・役員の方。
小規模企業共済に加入していない方は、まず最初に、この制度の導入をご検討してみてはいかがでしょうか。
詳しくは中小機構HPでご確認いただければと思います。
当事務所でも手続き承っております。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。