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新型コロナウイルス感染症、自宅待機で傷病手当金

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

新型コロナウィルス感染症関連のニュース、取り上げていきたいと思います。

 

傷病手当金 給付の条件

新型コロナウィルス感染症の症状は

・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている

(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む。)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合

とされています。

このような、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合、会社は従業員に対して、「自宅待機」を指示すると思いますが

その場合、

「一定の条件はありますが、健康保険から傷病手当金を給付する」

ということになりました。

 

傷病手当金が支給されるケースの1例として

・被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合

・被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合

はもちろんのこと、

 

・発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患している
・ために労務不能と判断された場合

のように、新型コロナウイルス感染症ではなかったときも対象になります。

 

ただし、支給されないケースもあります。

・事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間

・家族が感染し濃厚接触者になったため休暇を取得した場合

は、傷病手当金の支給対象外とのことです。

 

傷病手当金 支給申請について

通常、医師の意見書(支給申請書に療養担当者記入用という用紙があり、病院で書いていただきます)が必要です。

新型コロナウイルス感染症については、自宅待機で受診できなかった場合等の場合、特例的に意見書を不要とする扱いになっています。

 

詳細は厚労省HP

に全国健康保険協会向け「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」の表題でQ&Aが公表されています。

お時間のある時にお読みください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 

なお、手続き書類については、全国健康保険協会や各健保組合のHPに案内があると思います。

全国健康保険協会の申請書類はこちらです。

全国健康保険協会→病気やケガで会社を休んだとき

 

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