「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
今日が仕事始めという方も多かったのではないでしょうか。
ちょうど今日、1月6日からハローワークインターネットサービスがリニューアルしてスタートしました。
ハローワークの求人情報が見やすくなり、スマホやタブレットにも対応したところが1つです。
そして事業主向けサービスにもうれしい変更があります。
今までは求人を出すたびにハローワークへ出向かれていた経営者様が多かったと思いますが、
事業主向けのサービスとしまして、「求人者マイページ」を開設することで、パソコン上で、
・求人の申込み(仮登録)
・求人内容の変更
・選考結果の入力
・求職情報検索 等
の機能を利用することができるようになりました。
求人を出したい経営者様、ぜひお試しください。
利用するためには、最初に「求人者マイページ」の開設が必要となります。
求人者マイページの開設
マイページを開設するためには、ハローワークに事業所登録する必要があります。
事業所登録・求人申込み(仮登録)ボタンより進めていきます。
簡単な流れは下記のとおりです。
1.メールアドレス、パスワードの登録
2.事業所情報の仮登録
↓
3.事業所情報を入力、仮登録
↓
4.求人情報を入力、仮登録
↓ おおむね14日以内
5.事業所の所在地を管轄するハローワークで本登録
求人が受理され、ハローワークインターネットサービスへ公開されます。
※本登録時にはハローワークに出向く必要がありますのでご注意ください。
6.求人者マイページの開設
本登録されると求人者マイページが開設されます
詳細は、ハローワークインターネットサービスの求人者マイページアカウント登録をご確認ください。
求人者マイページの開設後は、ハローワークに行かずに求人を出したり変更したりができます。
ただ、ハローワークに行かないといけない場合もあります。
それが、以下のケースになります。
ハローワークで本登録の手続きが必要な場合
- 初めてマイページを通じてハローワークに求人を申し込む場合
- 初めてハローワークに障害者専用求人を申し込む場合
- 初めてハローワークにトライアル雇用求人を申し込む場合
- 初めてハローワークに障害者トライアル雇用求人を申し込む場合
- 過去1年間でハローワークに求人を申し込んでいない場合
- 派遣・請負求人を申し込む場合
※ほかにも個別にハローワークでの手続きを求められる場合もあるようです。
完全にハローワークに行かなくていい・・・とは言えませんが、毎回出向くよりはぐっと楽になると思います。
しのだ
求人を無料で出せるハローワーク、ぜひ利用してみてください。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。