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【新型コロナ】雇用調整助成金・助成額の算定方法の簡略化

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。 「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
雇用調整助成金(コロナ特例)につきまして
厚生労働省より、雇用調整助成金の助成額の算定方法を簡略化するとの発表がありました。
※詳細については、後日発表とのこと。
算定方法がまったく変わる会社様もあると思います。
報道発表資料をご一読ください。

<助成額の算定方法の簡略化>

 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

 1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。

※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。

※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

 【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

平均賃金額 = A÷B÷C

A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
B:前年度における「月平均被保険者数」
C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。

 

色々疑問点が浮かぶところですが、今後の支給要領が出るまで待とうと思います。

 

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