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【新型コロナ】雇用調整助成金の特例措置実施

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

4月は連日、多くのお問い合わせがありました

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、普段通りの業務や生活ができない中、様々なストレスや不安を感じられている方も多いことと思います。

4月はお客様より、コロナ関係で

・使える助成金がないか

・コロナで休業する場合の判断はどうすべきか

・休業することになった。休業手当をいくら払えばいいのか

・小学校が休みになって、従業員が会社に来られない

・保育園が登園自粛になって従業員が会社に来られない

・コロナで育児休業の延長ができるのか

・社会保険料の猶予はないのか

等など、連日、様々なお問い合わせをいただきました。

 

感染拡大を食い止めるための「自粛」が与える社会の影響は、特に中小企業にとっては、とてつもなく大きなダメージを与えていることを痛感しています。

1日でも早く終息を願いたいものです。

ですが、思いとは裏腹に、さらに1カ月、緊急事態宣言も延長となるようです。

 

こんな中、私にできることと言ったら、ほんの少しのお手伝いになりますが、厚生労働省関係の情報提供だけは、継続して行っていきたいと思います。


雇用調整助成金の特例措置を実施します

雇用調整助成金の申請を検討されている経営者様、新しい案内とリーフレットが出ています。ご一読ください。
令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
リーフレット(わかりやすいです)

厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置の案内が新たに出ておりますので、ご紹介させていただきます。

なお、4月よりも要件が緩和になっておりますので、

4月中にハローワークで支給要件等を聞いたよ!という方も

再度のご確認をお願いいたします。

4月はこの、雇用調整助成金のコロナ特例、要件変更を追いかけることだけでも大変な1か月でした。

5月に支給申請書類も変わって出てくると思いますので、常に最新情報に触れるようにしてください。

2020年5月1日現在の情報です。

 

GW中も、雇用調整助成金の相談・申請窓口等を開庁

明日より祝日・休日となりますが

ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))も、全国のハローワークで、雇用調整助成金の相談・申請を受け付ける

都道府県労働局の助成金センター等で雇用調整助成金の電話相談を受け付ける

と案内が出ております。

リンク先ご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1415_202005011400.html

 

1.雇用調整助成金の相談・申請窓口

ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))

午前10時から午後5時まで

相談窓口はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000627086.pdf

 

2.学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

電話:0120-60-3999

受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

しのだ

厚生労働省HPなどで助成金についての案内をお読みになってから、ご不明点をお問い合わせください

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