「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
今年度活用していただきたい助成金のご紹介です。
人材開発支援助成金 特別育成訓練コース。
契約社員やパート・アルバイトの方に有期実習型訓練の計画を立て、実施をしますと費用と賃金助成が出るというものです。
どこかで聞いたことがあるな・・・?という方、その通りです。
昨年までの
キャリアアップ助成金 人材育成コース
のことです。
今年度から、今年度から人材開発支援助成金に統合されまして、特別育成訓練コースという名前になりました。
キャリアアップ助成金のラインナップを見るとなくなってしまっているため、
「なくなってしまったんですか???」
というお問い合わせをいただくことがあるのですが、人材開発支援助成金の中に入っていますので、申請可能です。
4月1日からの変更となりますので、平成30年3月31日までに計画を出され、取り組まれている会社様は、そのままキャリアアップ助成金 人材育成コースで申請をしてください。出しなおす必要はありません。
次にどんな助成金なのか、概要をお伝えしたいと思います。
人材開発支援助成金 特別育成訓練コース
契約期間を定めて採用されている契約社員やパート・アルバイトの方向けの訓練が対象になります。
(正社員向けは別のコースになりますので、また改めて。)
正社員に比べると研修を受ける機会が少ない非正規雇用の社員さん。
非正規雇用の方をなくすこと、非正規雇用の方の賃金UPや雇用の安定が国として課題になっています。
そのために非正規雇用の方のスキルアップに取り組んだ会社さんへ助成金を出すことで、この課題を少しでも解消しようとしている、そんな助成金です。
人材開発支援助成金の別コースで正社員向けの助成金がありますが、助成額が高めの内容になっています。
どのような訓練をやっていただくかと言いますと、「有期実習型訓練」と呼ばれる訓練です。
有期実習型訓練とは
OJT(実習)とOFF-JT(座学等)とを相互に密接に関連させながら、効果的に組み合わせて行う訓練です。
OJT:適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練をいいます。
OFF-JT:企業の事業活動と区別して行われる訓練をいいます。
OJTは先輩社員に教わりながら実際の業務を行う
OFF-JTは職場から離れた場所で行う座学(講義)
とイメージしていただけたらよいかと思います。
申請の流れ
助成金は決められた手順にのっとって申請することが必要です。
すでに自社でやっているからといっても、その内容では支給申請ができません。
簡単にまとめると下記のような流れとなっています。
- 訓練計画届の作成・提出(訓練開始の1か月前まで)
- 訓練の実施(3-6か月)
- 訓練開始届の提出
- 訓練が終了したら2か月以内に支給申請
少し大変なのは、下記の2点。
訓練計画届の作成
※3-6か月の訓練カリキュラムの作成
訓練実施状況報告書
※従業員さんに書いてもらう訓練日誌ですが、けっこうしっかり書いてもらう必要があります。
受給額
中小企業の場合の受給額です。
OFF-JT
賃金助成・・・1人1時間当たり 760円<生産性要件を満たした場合、960円>
※1人当たりの助成時間数は1,200時間を限度
経費助成・・・1人当たり Off-JTの訓練時間数に応じた額
100時間未満 10万円
100時間以上200時間未満 20万円
200時間以上 30万円
OJT
実施助成・・・1人1時間当たり 760円<生産性要件を満たした場合、960円>
従業員さんのスキルアップに使えるとてもいい助成金ですので、ぜひ取り組んでみてください。
上記に書ききれない細かい要件がございます。
詳細はおひさま社会保険労務士事務所までお問い合わせくださいませ。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。