「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
消費税が10%にアップしました。
増収分は全て、消費税率の引上げ分は、すべての世代を対象とする社会保障のために使われることになっています。
現在、下記の政策が予定されています。
待機児童の解消
幼児教育・保育の無償化
高等教育の無償化
介護職員の処遇改善
所得の低い高齢者の介護保険料軽減
年金生活者支援給付金の支給
参考
年金分野では、年金生活者支援給付金制度がはじまります。
今回は、この年金生活者支援給付金制度について、もう少し詳しくご紹介していこうと思います。
年金生活者支援給付金制度とは?
公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
年金を含めても所得が基準以下の方には、給付金が上乗せされてもらえます。
動画での案内はこちら↓
支給要件
もらっている年金(老齢・障害・遺族)で、支給要件や給付金の額が異なりますのでご注意ください。
老齢年金を受給されている方
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
(1)~(3)すべてを満たしている方に、「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金を受給されている方
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である。(扶養親族の数に応じて増額。)
(1)~(2)すべてを満たしている方に、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害基礎年金の受給者となりますので、3級の障害年金を受給している方は対象外となります。
遺族年金を受給されている方
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,621,000円以下である。(扶養親族の数に応じて増額。)
(1)~(2)すべてを満たしている方に、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額
給付額は下記のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金
5,000円(月額)が基準です。
ただし、保険料納付済期間(保険料を納めた期間)・保険料免除期間(保険料免除だった期間)に応じて算出され、
次の①と②の合計額となります(※1)
① 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,000円 × 保険料納付済期間 / 480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額)= 10,834円(※2) × 保険料免除期間 / 480月
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下の方には、
①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます
※2 保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,834円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、
保険料1/4免除期間については5,417円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害年金生活者支援給付金
障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円÷子の数がそれぞれに支給されます。
もらうにはどうすればいいか
年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
4月1日時点で既に基礎年金を受給していて給付金の対象となる方には、9月上旬から
4月2日以降、新たに老齢基礎年金を請求した老齢基礎年金の年金請求書と同時に
封書が届き、中に請求書が入っています。
請求書のご返送を忘れずにお願いします。
参考
しのだ
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。