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年金生活者支援給付金制度がスタート

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

消費税が10%にアップしました。

増収分は全て、消費税率の引上げ分は、すべての世代を対象とする社会保障のために使われることになっています。

現在、下記の政策が予定されています。

待機児童の解消

幼児教育・保育の無償化

高等教育の無償化

介護職員の処遇改善

所得の低い高齢者の介護保険料軽減

年金生活者支援給付金の支給

参考

財務省 消費税率引上げについて

 

年金分野では、年金生活者支援給付金制度がはじまります。

今回は、この年金生活者支援給付金制度について、もう少し詳しくご紹介していこうと思います。

 

年金生活者支援給付金制度とは?

公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

年金を含めても所得が基準以下の方には、給付金が上乗せされてもらえます。

 

動画での案内はこちら↓

 

支給要件

もらっている年金(老齢・障害・遺族)で、支給要件や給付金の額が異なりますのでご注意ください。

老齢年金を受給されている方

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下である。

(1)~(3)すべてを満たしている方に、「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

 

障害年金を受給されている方

(1)障害基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得が4,621,000円以下である。(扶養親族の数に応じて増額。)

(1)~(2)すべてを満たしている方に、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害基礎年金の受給者となりますので、3級の障害年金を受給している方は対象外となります。

 

遺族年金を受給されている方

 

(1)遺族基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得が4,621,000円以下である。(扶養親族の数に応じて増額。)

(1)~(2)すべてを満たしている方に、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

 

給付額

給付額は下記のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金

 

5,000円(月額)が基準です。

ただし、保険料納付済期間(保険料を納めた期間)・保険料免除期間(保険料免除だった期間)に応じて算出され、

次の①と②の合計額となります(※1)

① 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,000円 × 保険料納付済期間 / 480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額)= 10,834円(※2) × 保険料免除期間 / 480月

※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下の方には、
①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます

※2 保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,834円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、

保険料1/4免除期間については5,417円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。

毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

 

障害年金生活者支援給付金

 

障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)

 

遺族年金生活者支援給付金

5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円÷子の数がそれぞれに支給されます。

 

もらうにはどうすればいいか

年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

4月1日時点で既に基礎年金を受給していて給付金の対象となる方には、9月上旬から

4月2日以降、新たに老齢基礎年金を請求した老齢基礎年金の年金請求書と同時に

封書が届き、中に請求書が入っています。

請求書のご返送を忘れずにお願いします。

 

参考

政府広報 年金生活者支援給付金の支給のこと

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度10月1日スタート

 

しのだ

障害年金を請求する場合は、そのとき一緒に障害年金生活者支援給付金の請求書も出すように案内がありますよ。

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