「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
今週もバタバタすごした1週間になりました。
新型コロナウイルスの感染拡大で、緊急事態措置が発令されました。
続いて休業の要請(東京都・神奈川県 11日、埼玉県 13日)・・・が次々と発表されていく中、
今まで営業時間の短縮や、3密を防ぐために席を離したり、換気をしたり、アルコール消毒をしたり
様々な工夫をして営業されてきた方であっても、長期間の休業を余儀なくされる企業がますます増えています。
雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)の問い合わせを、連日のようにいただいております。
雇用調整助成金は、「雇用を維持」するための助成金で、
事業を休業した際に、従業員に対して休業手当(平均賃金の60/100以上)を払って休ませた会社に対し、支給されるものです。
「ノーワークノーペイだから、給料払わなくていいんですよね?」
とよく聞かれます。これは、労働基準法に定めがあります。
休業手当
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない。
今までは新型コロナウイルス対策で、会社が「自主的に休業」するものでしたので、使用者の責に帰すべき休業であり、休業手当の支払いが必要でした。
今回、非常事態宣言が出て、休業を要請される業種の方については、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たらない場合も出てきたと思います。
ただ、いずれにせよ、ノーワークノーペイは従業員さんの直近の生活に大きな影響が出てしまいます。
休業手当を支払い、今回の雇用調整助成金のコロナ特例措置をご活用いただきたいと思います。
前置きが長くありましたが、雇用調整助成金の申請書類(簡素化)版のリーフレット、申請書類が公開されましたので、ご紹介します。
【雇用調整助成金の申請書類を簡素化】
2020年4月10日に、雇用調整助成金の申請書類の簡素化が発表されました。
主な内容は
・記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減
・記載事項の大幅な簡略化
・添付書類の削減
・添付書類は既存書類で可に
・計画届は事後提出可能(~6月30日まで)
詳細はこちらをご参照ください↓↓
◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621038.pdf
◆雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
弊所にも雇用調整助成金について、昼夜関係なく、土日も問い合わせをいただいております。
非常事態であるため、その都度わかる範囲でお答えするようにしていますが、最新情報が随時更新されていきます。
ぜひ、ご自身で最新情報に触れていただけたらと思います。
しのだ
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。