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勤務間インターバル制度って何だろう

 

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

「勤務間インターバル」制度、あなたはご存知ですか?

 

インターバルの意味は、隔たり、合間、間という意味。

陸上や水泳の練習で使われているトレーニングにインターバルトレーニングがありますが

“1分走って1分休む”というように間をあけてトレーニングすると効果が高いそうですね。

 

「勤務間インターバル」制度も「間をあける」制度です。

勤務間インターバルなので、その名の通り、勤務と勤務の間をあけるという意味。

勤務が終わった後に、一定時間以上の「休息期間」を設けてから翌日出社させる制度です。

 

厚生労働省の勤務間インターバル制度HPによりますと

「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。

労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするというこの考え方に関心が高まっています。

と説明されているように、2019年4月から、事業主の「努力」義務となる制度です。

(努力義務は「~するよう努めなければならない」という規定で、違反しても罰せられることはありませんが、努力すべき義務として規定されています。)

 

働く方の生活時間や睡眠時間を確保することが目的。

働く人の健康の確保、そして働きすぎの防止になる制度です。

 

導入イメージについても同サイトにあります。

 

こちらは東京労働局「勤務間インターバル」制度とは

の説明より。

8:00-17:00が所定労働時間の会社で11時間のインターバル制度を置いた例。

残業して終業時間(勤務終了の時間)が23時になった場合は、11時間のインターバルを置くので

翌日の出社が2時間遅れの10時になります。

 

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)というものがあります。

下記の取り組みの実施に要した費用を一部助成してくれます。

たとえばこれから勤怠管理システムの導入をご検討中の経営者様

従業員の健康管理を考えていく上で、インターバル制度導入をご検討されてはいかがでしょうか?

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 

しのだ

働く方々の健康確保とワーク・ライフ・バランスの推進のために、

「勤務間インターバル制度」の検討をされてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

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