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働き方改革・36協定届の新様式が公開されました!

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

時間外労働(残業)をさせるためには、36協定((時間外労働・休日労働に関する協定届):サブロク協定と呼ばれています)を作成し、労働基準監督署への届出が必要になります。

36協定を作成するためには、まず、時間外労働を行う業務の種類や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限などを定め、36協定届に記載する必要があります。
そして、この内容について会社と労働者の代表とで書面協定を結ぶ必要があります。

36協定は労働者が1人でも法定の労働時間を超えて労働させる場合や、法定の休日に労働させる場合には、締結と労働基準監督署への届出が必要になりますので多くの会社に影響を与えるものと考えられます。

その36協定が働き方改革関連法案の成立にともない、様式が変わることとなりました。

 

働き方改革関連、36協定に指針案が出ています。

上記の記事では、36協定の新様式が変わる指針「案」の段階でお知らせをいたしました。

今回は、正式に労働基準法の改正に合わせた36協定届の記載例や新様式が公開されましたので、再度のお知らせとなります。

 

働き方改革関連法が成立したことに伴い、2019年4月から(中小企業は2020年4月から)36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の様式変更が行われることになります。

リーフレット:36協定届の記載例(一般条項)

リーフレット:36協定届の記載例(特別条項)

新様式:第9号(36協定届(一般条項))  ※クリックするとダウンロードされます。

新様式:様式第9号の2(36協定届(特別条項))  ※クリックするとダウンロードされます。

時間外労働の上限規制についても、再度ご確認ください。

時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできない。

月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。

しのだ

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめることはもちろんのこと

36協定の範囲内であっても従業員の従業員の命と健康を守る義務が会社側にあるということ(安全配慮義務)を常に念頭に置いて

労働時間の管理と従業員の健康管理をしっかりとしていきましょう。

 

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