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消費税増税に伴うお知らせ

消費税増税に伴うお知らせ

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を承り厚く御礼申し上げます。

すでにご高承のとおり、消費税法の改正に伴い、消費税率が2019年10月1日より、現在の8%から10%に引き上げられることになりました。

弊所の請求に関する取り扱いにつきましては、以下の通りとさせていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

現行 : 税抜価格+消費税8%
改定後 : 税抜価格+消費税10%
適用 : 2019年10月1日より
お取引 : 消費税をお預かりする全てのお取引

(月額顧問費用、労働・社会保険の届出、給与計算、助成金申請、各種ご相談費用など)

顧問契約

10月分(10月22日引き落とし分)より消費税10%を適用させていただきます。

※9月分を10月22日に引き落としする場合は、9月分は8%、10月分は10%となります

スポットのご依頼(労働・社会保険の届出、給与計算、助成金申請、各種ご相談費用など)

2019年9月30日までにご依頼いただいた分については8%、10月1日以降にご依頼いただいた分につきましては、10%とさせていただきます。

助成金成功報酬

支給決定通知書に記載がある、支給決定日に応じた税率を適用いたします。

お問い合わせ先

おひさま社会保険労務士事務所までメール、お電話にてお問い合わせください。

以上

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