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ご依頼いただく場合の注意点・弊所料金設定の補足

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

社労士選びをご検討中のお客様より、まだ契約するか決めたわけではないのですが・・・

とよくご連絡をいただきます。

私の場合は、1度目は無料相談。

いろいろご事情もうかがい、どうするのがベストか一緒に考えていきたいと思っているので、まず、お会いするようにしています。

 

社労士事務所も様々です。特に単発のお仕事ではなく長いお付き合いになりますから相性は大切です。

1度はお互いに顔を合わせるのがベストだと思います。

 

ちなみに社労士の選び方については、弥生さんの弥報オンラインにてインタビューされたことがあります。

あくまで私の考える「社労士の選び方」になりますが、下記の記事をご参考にどうぞ。

働き方改革対応、助成金獲得、採用・定着率アップも!社労士に聞く「スモールビジネスのための社労士活用法」

 

今日の記事は、上記インタビュー記事で詳しく触れることができませんでした、弊所の料金について、もう少し詳しくご説明したいと思います。

 

顧問契約の料金について

顧問契約というのは、毎月顧問料をお支払いいただき、下記の手続きや事務作業を代行させていただく契約になります。

弊所の場合は、以下の4種類となっています。

  1. 相談
  2. 相談+社会保険・労働保険の手続き
  3. 相談+給与計算
  4. 相談+社会保険・労働保険の手続き+給与計算

 

相談(1時間程度)はどの顧問契約にも共通してついています。

何の相談ができるかといえば、労働法・社会保険法に関することや手続き、従業員さんの労働条件等のご質問にお答えしています。

新規採用の従業員の労働条件(給与をいくらにするかを含めて)の相談

社会保険料がいくらくらいになるか

休憩時間に電話をとった時間は労働時間になるのか・・・というような労働法に関する質問

従業員からこう言われたが、給与を支払う必要があるのか などなど

1時間くらいで返せる質問なら追加料金は必要はありません。

 

顧問料は「人数」で課金

税理士さんの場合は、その会社様の「年商」で顧問料が決まりますが、社労士の場合は「従業員人数」で課金されます。

入社退社、育児休業・介護休業、人数が増えるとそれなりに手続きも増えてくるからです。

 

なお、1-5人はいくら、6人ー10人まではいくら

と「幅」を持たせて設定している事務所もあれば、弊所のように

1人いくら(入退社があると毎月変動)

という場合がありますので、ご注意ください。

 

なぜ、1人いくらにしているかと言えば、上記の「幅」で設定すると

5人が6人になったときに、一気に顧問料が増えてしまうからです。

そのため、弊所では、毎月1日時点の従業員数で、顧問料を計算しています。

入社があれば増えますし、退社があれば減ります。

お客様が無駄な料金を払わないで済むようにしています。

 

訪問はしません!

力強く書いてみましたが、弊所は「来所」相談をお願いしています。

基本的にお客様のところに訪問はいたしません。

訪問すると往復の時間がどうしてもかかってしまいます。

訪問をしないことで、月10000円という低めの顧問料を実現しています。

 

ご相談があるときには

予約をして弊所にお越しいただく

メール・電話・FAX・Chatwork(チャットワーク)にてご連絡いただく

という形でお受けしています。

 

定期訪問をご希望の場合は、料金表の顧問料+訪問料を別途頂戴することになります。

 

というわけで、

メールの返事をする時間がない、電話に出られる時間がほとんどない

というようなお客様には、弊所は不向きです。

 

スポットの依頼をご希望の方へ

 

単発での依頼もお受けしています。単発のご依頼をスポットと呼んでいます。

スポットもお引き受けしています。

顧問契約のお客様が優先ですので、繁忙期は、お断りすることがあります。

料金は顧問契約のお客様よりも高く設定していますので

依頼したい手続きが多い

たくさん助成金が出せそうだ

という場合は、結果的に、顧問契約のほうが安くなる場合もあります。

ご検討いただけますと幸いです。

 

社労士も自由競争

過去には、社労士会が「報酬基準」を決めていた時代があったようですが、今は完全自由競争です。

昔からのお付き合いだから「社労士を変えない」という時代ではありません。

 

長いお付き合いだけど、こういうところが心配だな?不安だな?と感じていたら

他の社労士に1度会って、話を聞いてみてはいかがでしょうか。

同じ「社会保険労務士」でも全然違うことがわかると思います。

 

 

しのだ

社労士事務所はたくさんありますので、いい事務所を見つけてください。

 

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