「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
連日、新型コロナウイルス感染症関連のニュース。
日本でも感染と被害の拡大が懸念されています。
なるべく普段通り過ごそうと思っているものの、心のどこかに「不安」があります。
ですが、有事だからこそできるだけ落ち着いて、私たち社会保険労務士だからこそできる仕事を、粛々と行っていきたいと思います。
新型コロナ関連の助成金の要件や、必要な書類について確認しているところです。
新型コロナ関連での休業や、従業員さんのお休みの扱い、助成金のことなど、気になることがありましたら、お問い合わせください。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関する助成金・補助金について、2020年3月3日現在の情報をまとめてみました。
※細かい要件には触れておりませんので、詳細は厚生労働省・経済産業省のHPをご確認いただくようお願いいたします。
◆雇用調整助成金の特例対象の拡大
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
経済上の理由例として・・・
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
という場合等が、該当します。
助成内容と受給できる金額 | 大企業 | 中小企業 |
休業を実施した場合の休業手当
教育訓練を実施した場合の賃金相当額 出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する 助成(率) |
1/2 | 2/3 |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり
1,200円 |
|
支給限度日数 | 1年間で100日
(3年間で150日) |
◆小学校等が臨時休校となった子どもの保護者に対する支援
子どもの世話のため休んだ従業員に、有給休暇とは別に休暇(有給)を与えた事業主に対し、助成金が支給されます。
支給額 | 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※上限 8,330円 |
対象期間 | 令和2年2月27日~3月31日の休暇が対象 |
該当の従業員が、雇用保険に加入していなくても対象になります。
◆時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、新規で「テレワーク」を導入するか、「休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組んだ」場合に支給されます。
テレワークの特例コース | 職場意識改善の特例コース | |
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク を新規で導入する中小企業事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む
中小企業事業主 |
助成対象の取組 | ・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等 |
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等 |
要件
|
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が 1人以上いること | 事業実施期間中に新型コロナウイルスの
対応として 労働者が利用できる特別休暇の 規定を整備すること |
事業実施
期間 |
令和2年2月17日~令和2年5月31日 | |
支給額 | 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円 | 補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成 上限額:50万円 |
◆経済産業省
次に、経済産業省の新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をご案内します。
資金繰り | 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。
(5,000億円規模で徹底的に支援) |
新型コロナウイルス対策補助事業 | ◆マスク生産設備導入補助事業
感染症対策の基本として必要なマスク不足を解消するため、国からの増産要請を受けてマスク生産設備の導入する事業者に対して支援をします。 |
◆生産性革命推進事業
サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者を優先的に支援します。 |
|
経営環境の整備 | 今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けます。
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等 |
詳細は、「経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連」で検索、ご確認ください。
しのだ
早く収束して、普通の生活が戻ってきますように。
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。