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新規介護事業所様の、処遇改善加算の計画届の届出

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

最近、少しずつ寒くなってきましたね。

事務所にいるときは、お客様がいらっしゃらない限りはエアコンをつけないでがんばっていますが(笑)、自宅では暖房をつけはじめました。

暖房をつけると部屋はあたたかくなるのですが、空気が乾燥してくるのですね。

のどが痛くなって肌がカサカサになってきました・・・

なんだか、見まわしたら家族全員、それぞれ鼻水だったり頭が痛かったりのどが痛かったり、何かしらの体調不良。

部屋の加湿やこまめなうがいなど、対策しながら元気に寒い季節、乗り越えていきたいと思います。

 

どうぞ皆様も、体調にはお気を付けください。


さて、前置きが長くなりましたが、今月は、顧問先の介護事業所の「処遇改善加算」の計画届を代行して提出しました。

年度ごとなので、通常は2月28日までに計画届を提出しますが、年度途中に新規事業ではじめた場合は、年度途中で申請することになります。

今回は11月末に提出したので、来年1月からということになります。

様式については、各都道府県で異なります。

「都道府県名 介護 処遇改善加算」で検索すると出てくると思います。

HPは結構まとまっていて、提出する書類の記載例もつい提案す。

親切な説明がありますが、実際作ってみますと、結構難しいところもありまして、何度か確認して提出しました。

 

また、計画を出した事業所は、前年度の実績報告を7月31日までにするという事務処理が発生します。

 

 

処遇改善加算関係の申請については、社労士事務所でも取り組む事務所、そうでない事務所、があります。

介護事業独特の仕組みですし、キャリアパスの作成や処遇改善加算の要件に合わせての就業規則・給与規定の改定等、かなり勉強も必要になる分野です。

(社労士試験の勉強ではカバーできない内容です)

ですので、業務内容に含まない社労士事務所もあることでしょう。

(介護事業所の顧問先が少ないとやらないかもしれないですね。)

 

当事務所の場合は、

その業務が「すべての人が楽しいと思える職場づくりを応援します!」という事務所理念に合うか合わないかで判断しています。

処遇改善加算関係の申請については、

  • 「処遇改善加算手当」がもらえたり、「時給」が上がったり、ボーナスが増えたり、従業員さんにとって大きなメリットがある
  • キャリアパスや賃金規定、人事制度の整備で離職を防いだりモチベーションアップにつながる

 

→楽しい職場づくりへ貢献できる

ということで、事務所理念に通じますから、事業所さんから頼まれたらお引き受けしています。

 

こんなことを言うと、

「処遇改善加算に限らず、だいたいのことには事務所理念に通じるよね?」

と言われそうですね。

 

「そ、そういわれると、そうですね・・・(苦笑)」

 

会社をよくしたいという気持ちで一生懸命な社長さんをみていると、できるだけお手伝いできることはしてあげたいと思います。

 

しのだ

体調を崩さず、年末まで頑張っていきましょう!

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