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シルバー人材センターの活用

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

第3者に仕事を頼む場合に、「雇用」(人を雇う)を前提に話していることが多いのですが、

「請負」「委任」というものもあります。

今回は、専門外ではあるもののシルバー人材センターについて、触れてみたいと思います。

 

シルバー人材センター

昭和61年(1986年)に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で法制化された事業です。

営利を目的としない公益法人です。

企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、それらを、請負、委任、派遣、職業紹介の形態により、臨時的かつ短期的または軽易な就業を希望する高齢者(会員)に、働く場として提供するという仕組み。

高年齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織です。

会員・発注者・シルバー人材センターとの間に雇用関係は生じません。

通常の雇用での労働のように、生活のために働くことを望む方を対象にしたものではないので、

一定の収入や就業日数を保証する仕組みにはなっていません。

 

つまりは、最低賃金法の適用除外!ということになります。

ただ、シルバー人材センターの適正就業ガイドラインには

配分金(報酬のことです)の総額を標準的な作業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要がある

と書かれています。

というわけで、最低賃金を勘案して配分金が決められているようです。

 

行っている主な仕事

シルバー人材センターで頼める業務には下記のような業務があります。多岐にわたっていますね。

技術分野

  •  家庭教師
  •  学習教室の講師
  •  パソコン指導
  •  翻訳・通訳(英語)
  •  翻訳・通訳(英語以外)
  •  自動車の運転

技能分野

  •  庭木などの剪定
  •  障子・ふすま・網戸の張替え
  •  大工仕事
  •  ペンキ塗り
  •  衣類のリフォーム
  •  刃物とぎ
  •  門松・しめ縄づくり

事務分野

  •  一般事務
  •  経理事務
  •  調査・集計事務
  •  筆耕・宛名書き
  •  パソコン入力

管理分野

  •  建物管理
    (ビル、アパート・マンション管理など)
  •  施設管理
    (スポーツ、遊戯施設管理など)
  •  駐車(輪)場の管理

折衝外交分野

  •  販売員・店番
  •  配達・集配
  •  集金
  •  営業
  •  電気、ガスなどの検針

一般作業分野

  •  除草・草刈り
  •  屋外清掃
  •  屋内清掃
  •  包装・梱包(封入、袋詰めなど)
  •  調理作業(皿洗い、配膳など)
  •  農作業(種まき、水やり、収穫など)
  •  エアコン・換気扇の清掃
  •  チラシ・ビラ配り
  •  荷造・運搬

サービス分野

  •  家事サービス
    (掃除、洗濯、留守番など)
  •  福祉サービス
    (身の回りの世話、話相手、介助など)
  •  育児サービス(子守、送迎など)

 

雇用と違うメリット

たとえば、定期的な掃除を依頼するとか、チラシ配りをお願いするといったことが思いつきます。

今まで従業員がやっていた業務の中で、比較的簡単なものを切り分けて、シルバー人材センターに依頼するのもいい方法だと思います。

 

雇用ではないので、メリットとして、必要なくなれば依頼をやめれば済みますから、必要ない人件費の支払いは不要になります。

また、雇用契約ではないので就業中のケガや事故については労災扱いにはなりません。シルバー人材センターが加入している保険で対応してくれます。

しのだ

働き方改革、あらゆることを考えていきたいものですね。

 

ご参考 全国シルバー人材センター事業協会

シルバー人材センターの適正就業ガイドライン

 

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