「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
今回は働き方改革の情報です。
国会でドタバタしていたのが記憶に新しい働き方改革関連法案ですが、法案が通りましたので、
来年、2019年4月1日から働き方改革関連法案が順次施行されていきます。
少しずつ少しずつ情報提供がされていくと思います。
こちらでも少しずつ情報提供したいと考えております!!
この働き方改革関連法案、従業員さんを雇用している経営者の皆様にとっては、非常に、非常に重要な法律です。
単に残業を減らすだけではありません。
給与や賞与の払い方の見直しや、さらに大きな部分、今まで当たり前のようにやってきた業務について、1つ1つのやり方の見直しが必要な会社様もあるのではないでしょうか。
まずは、厚生労働省からリーフレットが出ていますので、お時間のある時に目を通していただけたらと思います。
下記は主に「働き方」が変わります!!の内容に沿っています。
詳細はリーフレットをお読みいただけたらと思います。
時間外労働の上限規制 施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~
月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の確実な取得 施行: 2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
不合理な待遇差の禁止 施行: 2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内で
正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
キーワードは、
- 労働時間の見直し
- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
1.は、働きすぎを防ぎワークライフバランスを実現するための取り組み。
残業時間の抑制だけでなく、勤務間インターバルや有給休暇の取得等も含みます。
そして
2.は同一労働同一賃金と言われる内容です。
同じ仕事・職種に従事する労働者は皆、同じ水準の賃金が支払われるべきだという考えに基づいた給与・待遇の見直しが求められる内容となっています。
施行日が後ろにずれた法案がありますが、労働時間やお給料にかかわる従業員さんにとってはどれも非常に大切な内容となっています。
施行前に整備しておかないと間に合いませんので、お早めに対策をされることをおすすめします。
おひさま社会保険労務士事務所では
- 働き方改革関連法案に関すること
- 人事制度・賃金制度の設計
に関するご相談を随時お受けしております。お気軽にお声掛けください。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。