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賃金の支払い方法に関するきまり、賃金支払いの5原則について

今日は、労働法の基礎知識として、賃金の支払いの方法について、まとめてみたいと思います。

こちらも、経営者と労働者のルールを定めている労働基準法で定められている内容です。

労働の対価として支払われるものが賃金です。

従業員さんは生活するためのお金を労働することによって得ているわけですから、当然、きちんと正しく支払われていないと、経営者・従業員の間でトラブルが起きやすいです。

賃金支払方法については「賃金支払いの5原則」と呼ばれる、5つの原則があります。こちらを覚えておかれるといいでしょう。

賃金の支払い
労働基準法 第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

「通貨で」、「直接」、「全額を」、「毎月1回以上」、「一定の期日を定めて」という部分を賃金支払の5原則と言います。

もう少し細かく見ていきましょう。

通貨払いの原則

賃⾦は通貨で⽀払う必要があります。

現物⽀給(物で払うこと)は禁⽌されていま す。

銀行振り込みの会社様が多いと思いますが、こちらについては、労働者の同意などがあれば可能ということになっています。

直接払いの原則

労働者本人に直接⽀払う必要があります。

労働者の代理人や親権者等への⽀払はできません。これは、お給料日に親がこどもの給与を取りに来て搾取してしまうようケースがあるからです。

全額払いの原則

賃⾦は全額を⽀払う必要があります。

所得税や社会保険料など法令で定められているもの、労使協定で定めたもの以外は控除できません。

事業主が勝手に控除して、労働者の生活を脅かすということがないように、全額を払わなくてはいけないことになっています。

また、支払うべき賃金の一部を支払わないというようなことがあると、従業員さんが退職したいと思っても退職できません。

退職の自由に支障をきたさないよう、この原則があります。

毎月1回払いの原則

毎⽉少なくとも1回は賃⾦を⽀払わなければなりません (賞与等は除きます)。

年俸制であっても、月割りをして支払わなくてはなりません。

2か月分おきに払う、ということもできません。

一定期日払い

「毎月10日」「毎⽉20日」というように、周期的に到来する⽀払期日を定めて支払わなくてはなりません。

「毎月の第4木曜日」というような決め方は、支払い日が特定されていると言えないので。一定期日払いの原則に違反することになります。

ちなみに、給与支払い日が休日だった場合は、繰り上げて支払っても繰り下げて支払っても、一定期日払いには違反しません。

たとえば毎月15日払いの会社で、15日が日曜日、13日・16日は平日だった場合は、13日の金曜日に払っても、16日の月曜日に払ってもいいということになります。

ただし、月末支払いの会社の場合は、注意が必要です。

1日繰り下げて支払いが翌月になってしまうと、前回の給料の支払日から、1カ月以上の間隔が開いてしまうことになり、毎月1回払いの原則に反してしまうからです。

支払方法については、以上となります。

 

 

このあたりは、簡単なように思えて、特に重要な部分です。

たとえば、給与の締切日をいつにし、いつ支払いをするのか

給与から、何を控除するのか。

後々のトラブル防止のためにも、就業規則・給与規程(賃金規程)でしっかりと定めておくことが大切です。

また、労使協定が必要な場合もありますので、そのあたりもお忘れないよう、整備をしていきましょう。

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