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業務災害と通勤災害について

外は大雪。

昼過ぎから降ると言っていましたが、朝から降っていて、昼過ぎにはかなり本格的に降ってきました。

今日は私も、あまりの雪でびっくりして、念のため、お昼すぎに保育園へ行って、息子を回収して帰ってきました。

外回りのお仕事されている方も、帰宅の際も、明日の通勤も、雪で滑ったり、転んだりということがないよう、くれぐれもお気を付けください。

少し調べてみましたら首相官邸のHPに

防災の手引き~いろんな災害を知って備えよう~雪害では、どのような災害が起こるのか

というページがあり、雪に関する情報が詳しくのっていました。

その中で、雪道の歩き方のポイントがありましたので、ご紹介いたします。

雪道を安全に歩くポイント ~転びにくい上手な歩き方を知りましょう!

小さな歩幅で歩きましょう
歩幅を小さくし、そろそろと歩く「ペンギン歩き」が基本です。そうすることにより、体の揺れが小さくなり、転びにくくなります。
靴の裏全体を路面に付けて歩きましょう
つるつる路面では、体の重心をやや前におき、できるだけ靴の裏全体を路面につける気持ちで歩きましょう。
また、履物は靴底が滑りにくいものを選びましょう。(摩擦係数の高いゴム長靴等)
その他
転んだときの怪我の予防のために、帽子をかぶる、手袋をするなど、身に着けるものを工夫することも安全対策の一つです。
転びにくい歩き方を知っていても、両手をポケットに入れたまま歩いたり、急いで走ることは危険です。また、飲酒時もバランス感覚が鈍り危険です。
屋根の上の雪や氷が落ちてくることがありますので、足元にも注意が必要ですが、歩く先々の屋根にも目を配り、注意して歩きましょう。特に、暖かい日は要注意です。

 

通勤時に、万が一けがをしてしまった場合の扱いですが、

業務時間中に雪かきをした場合にけがをした場合は、業務災害となり

大雪の帰宅時に転んでしまってけがをした場合、通勤災害になります。

通勤災害と業務災害については、労働者災害補償保険法 第7条 に定めがありますのでご紹介させていただきます。

第7条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1  労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3  二次健康診断等給付

前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

1  住居と就業の場所との間の往復
2  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3  第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

業務災害とは
労働者が業務を原因としてこうむった負傷、疾病、または死亡のことです。

労働者が事業主の支配下にあるときに、業務が原因で発生した災害に対して保険給付が行われます。

通勤災害とは

通勤によって労働者がこうむった負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。

合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。

ただ、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

(例外的に認められた場合、その後の移動は通勤になります)

通勤の定義は結構難しいので、また別の記事でも取り上げて考えてみたいと思います。

給付の手続きについては

労災指定病院(労災保険指定医療機関)で治療を受ける場合
病院へ「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出してください。

請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。

労災指定病院(労災保険指定医療機関)ではない場合
いったん療養費を立て替えて支払う必要があります。

その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

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