「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
4月は連日、多くのお問い合わせがありました
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、普段通りの業務や生活ができない中、様々なストレスや不安を感じられている方も多いことと思います。
4月はお客様より、コロナ関係で
・使える助成金がないか
・コロナで休業する場合の判断はどうすべきか
・休業することになった。休業手当をいくら払えばいいのか
・小学校が休みになって、従業員が会社に来られない
・保育園が登園自粛になって従業員が会社に来られない
・コロナで育児休業の延長ができるのか
・社会保険料の猶予はないのか
等など、連日、様々なお問い合わせをいただきました。
感染拡大を食い止めるための「自粛」が与える社会の影響は、特に中小企業にとっては、とてつもなく大きなダメージを与えていることを痛感しています。
1日でも早く終息を願いたいものです。
ですが、思いとは裏腹に、さらに1カ月、緊急事態宣言も延長となるようです。
こんな中、私にできることと言ったら、ほんの少しのお手伝いになりますが、厚生労働省関係の情報提供だけは、継続して行っていきたいと思います。
雇用調整助成金の特例措置を実施します
厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置の案内が新たに出ておりますので、ご紹介させていただきます。
なお、4月よりも要件が緩和になっておりますので、
4月中にハローワークで支給要件等を聞いたよ!という方も
再度のご確認をお願いいたします。
4月はこの、雇用調整助成金のコロナ特例、要件変更を追いかけることだけでも大変な1か月でした。
5月に支給申請書類も変わって出てくると思いますので、常に最新情報に触れるようにしてください。
2020年5月1日現在の情報です。
GW中も、雇用調整助成金の相談・申請窓口等を開庁
明日より祝日・休日となりますが
ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))も、全国のハローワークで、雇用調整助成金の相談・申請を受け付ける
都道府県労働局の助成金センター等で雇用調整助成金の電話相談を受け付ける
と案内が出ております。
リンク先ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1415_202005011400.html
1.雇用調整助成金の相談・申請窓口
ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))
午前10時から午後5時まで
相談窓口はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000627086.pdf
2.学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
しのだ
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。