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【川越市独自事業】緊急支援金(新型コロナウィルス)

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

川越市でも、新型コロナウィルス関係

川越市独自事業】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者に対する緊急支援金

川越市では、新型コロナウイルス感染症による影響のため、売上高の減少により経営の安定に支障が生じている市内中小企業者に対する緊急の支援金を交付します。

詳細はこちらをご参照ください。

【川越市独自事業】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者に対する緊急支援金について

要件

令和2年2月~5月のいずれか1月における売上高が前年同月と比較して
15%以上50%未満の割合で減少していること

市内に事業所がある中小企業者

支援金額

一律10万円(1中小企業者 1回限り)

申請期限

令和2年6月30日

 

各自治体で、独自に給付があるようですので、ぜひ調べてみてください。

売上高に関しては、税理士さんがお詳しいと思います。

顧問税理士さんがいらっしゃいましたらご相談ください。

 

しのだ

1箇月でも50%以上減少した月がある方は、国の「持続化給付金」を申請してください。

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