みなさま、こんにちは!
今日は労災、労災保険と呼ばれている、「労働者災害補償保険」を取り上げてみたいと思います。
たびたびニュースにも取り上げられますが、会社で働く方を守ってくれる、非常に大切な法律の1つです。
最初に、労災は、正式には「労働者災害補償保険」といいまして
労働者災害補償保険「法」という法律があり、こちらで詳しく定められています。
労働者災害補償保険法は
- 従業員が業務中や通勤途中でけがや病気をした時の事業主の補償負担の緩和をはかる
- 労働者に迅速で公正な保護を確保する
という役割を担っています。
制定時期は、労働基準法の制定と同じ時期で、昭和22年4月7日に公布、昭和22年9月1日の施行です。
労働者災害補償保険法 第1条に、労災保険法の目的が記載されています。
労働者災害補償保険法 第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、
あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
業務上または通勤時の病気やケガ、万が一お亡くなりになった場合の保険給付が大きな柱となっています。
生命保険や損害保険と同じく、「もしものとき」の保険ですが、
・個人が保険料を支払うのではなく、会社が保険料を支払うということ
・業務上・通勤途上に発生した病気やケガ等が対象ということ
というあたりが異なります。
さらに、労災の適用を受ける範囲については
労働者災害補償保険法 第3条
- この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
- 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
と定めがあります。
国の直営事業(国有林野事業)、官公署の事業(国または地方のいわゆる非現業の公務員)、農林水産業の一部は適用になりませんが
労働者を1人でも雇用している事業については、会社が加入手続きをしていなかったとしても、事業を開始した日に自動的に保険関係が成立します。
これは社会保険(厚生年金・健康保険)と異なり、法人、個人事業を問わず1人以上となります。
正社員、パート、アルバイト、日雇い等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
また、雇用保険のように1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込みがあることという要件もありません。
労働保険、社会保険は加入条件が異なりますので、とてもわかりにくいと思います。
労災は「従業員を採用したら」加入です。手続き漏れがないようにしてください。
会社が加入手続きを行っていなかった場合は、過去にさかのぼって保険料と延滞料がとられるほか、保険給付額の全額または一部を徴収されます。
従業員さんの「もしものため」の保険ですので、従業員さんを雇用した場合には、必ず労災の加入手続き(労働保険の加入手続き)をするようにしてください。
労災保険の加入手続き(労働保険の新規適用手続き)、給付手続きの代行は弊所で随時承っております。
また事業主(経営者様)の労災加入、一人親方の労災加入についても、ご相談・加入手続きを承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。