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社会保険労務士って何(2)

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

社会保険労務士という職業は、中小企業の方はご存知の方が多いかもしれませんが、一般的な認知度はまだまだ・・・と思うことが多いです。

前回こちらの記事では、社会保険労務士とは何というこtで、ざっくりとした説明をさせていただきました。

社会保険労務士って何(1)

今回はもう少し突っ込んだ内容に触れてみようと思います。

社会保険労務士は登録をしなくては名乗れませんが、登録の区分は4種類あります。

  1. 開業
  2. 社会保険労務士法人の社員
  3. 勤務
  4. その他

1.開業社会保険労務士

 「自分の名前で」業として社会保険労務士の業務を行っている人です。私もここに入ります。

2.社会保険労務士法人の社員

 社労士が社労士業を行うために法人を設立することができます。この法人のことを社会保険労務士法人と呼んでいます。社会保険労務士の社員とは社労士事務所の従業員のことではなく、この社会保険労務士法人の出資者の位置づけです。

3.勤務社労士

 企業に就職している社会保険労務士です。1.2と違って、勤務社労士が勤務している会社の社労士業務を行う方のことです。

4.その他

 社労士としての業務を行うことはできませんが、支部の研修会等への参加ができます。

社会保険労務士、特定社会保険労務士

社会保険労務士には、社会保険労務士と特定社会保険労務士がいます。

普段、私は社会保険労務士と名乗ってしまうのですが、正式には特定社会保険労務士です。

特定社会保険労務士は、社会保険労務士が社労士会の研修を受けた後で紛争解決手続代理業務試験を受けます。

試験に合格し、その旨を名簿に付記することによって、名乗ることができます。

社会保険労務士の上位資格の位置づけですが、実際のところは忙しくて受けられない先生もたくさんいらっしゃいます。

特定社会保険労務士は社会保険労務士と何が違うかと言えば、ADR(裁判外紛争解決手続)ができるという点です。

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、経営者と従業員さんがトラブルになってしまったときに、裁判をせずに解決しようとする手続きです。

当事者双方の話し合いで、あっせんや調停、仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。

最後に、社会保険労務士の職責についても書いておきたいと思います。

社会保険労務士法 第1条の2 (社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

また社会保険労務士は、倫理綱領において、「品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。」とされており、義務と責任について下記のように定められています。

社会保険労務士の義務と責任

一. 品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。

一. 知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。

一. 信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。

一. 相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。

一. 守秘の義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃したあとも守秘の責任をもたなければならない。

 

しのだ

社会保険労務士は独立して仕事をすることもできますし、企業内で活躍することもできる、選択肢の多い資格であると思います。

社会保険労務士試験に合格した後どういう選択をするにせよ、社労士の品位を損なわないよう、誠実にお仕事をしていくことが大切だと思います。

 

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