「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の報告書が、1月21日に公表されました。
この検討会は、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 第10回働き方改革実現会議で決定)の中で、「制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる」ことが盛り込まれたことを踏まえ、開催されたものです。
検討会は平成29年5月から平成30年12月までに5回行われ、勤務間インターバル制度の導入メリットや課題、普及に向けた取組などについて検討されました。
報告書のポイント
1 「勤務間インターバル制度」は、労働者の終業時刻から、次の始業時刻の間に一定時間の休息を設定する制度であり、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要な制度であること。
2 制度の普及に向けた課題として、制度の認知度が低いことや中小企業等が導入する際の手順が分からないことが挙げられること。
3 普及促進に向けて、検討会報告書の別添としてとりまとめた「勤務間インターバル制度導入に向けたポイント」や導入事例集の周知、助成金による支援を進めていくことが重要であること。
導入によるメリット
- 健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる
- 生活時間の確保によりワーク・ライフ・バランスの実現に資する
- 魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる
- 企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる
普及に向けた課題
- 制度の認知度が低い
- 制度導入の手順が分からない
- 就業規則の整備等に係る経費負担
- 突発的な業務が発生した際の代替要員の確保
普及に向けた取組
- 導入事例集を活用し、行政機関はもとより地域の関係団体等と連携して制度の周知を行う
- 制度導入の手順をまとめた「導入に向けたポイント」を参考に、更なる導入促進を図る
- 助成金による導入支援を引き続き行うとともに、労務管理の専門家による相談支援を実施する
- 関係省庁が連携を図りながら、取引環境の改善に向けた取組を一層推進する
導入に向けたポイント
各ステップにおける主な検討項目と留意事項
・ 制度導入の検討・・・導入の目的、労使間の話合いの機会の整備
・ 制度設計の検討・・・対象者、休息時間数、休息時間が次の勤務時間に及ぶ場合の勤務時間の取扱い、適用除外、時間管理の方法
・ 試行期間 ・・・・・制度の効果を検証
・ 検証・見直し ・・・問題の洗い出し、必要な見直し
・ 本格稼働 ・・・・・就業規則等の整備、一定期間後の見直し
導入割合・数値目標
今後、厚生労働省は、この報告書の活用を図りながら、働き方改革関連法の周知とあわせて、勤務間インターバル制度の普及に取り組んでいくとのことです。
平成30年就労条件総合調査によると、制度導入の企業割合は1.8%と低調なのが現状のようです。
平成 30 年7月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されました。
ここで、勤務間インターバル制度の普及や導入に関する数値目標を政府として初めて設定しています。
労働者 30 人以上の企業のうち、2020年までに
① 勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を 20%未満とする。
② 勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めているものに限る。)を導入している企業割合を 10%以上とする。
というのが目標数値となっています。
しのだ
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。