「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
2019年9月8日から9日にかけて、2019年台風15号が、特に千葉県に大きな被害をもたらしました。
更に、翌月10月12日から13日には台風19号が日本列島を襲い、日本全土に大きな被害をもたらしました。
台風15号、19号の被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
この2つの台風について、令和元年10月21日、厚生労働省が、
令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う「雇用調整助成金の特例を実施」すると発表しました。
「経済上の理由」により従業員を休業させる等、雇用の調整を行わざるを得ない場合、雇用調整助成金を受けることができる可能性があります。
今回の台風の場合は、休業の初日が
台風15号の影響による場合は令和元年9月9日から令和2年3月8日まで、
台風19号の影響による場合は令和元年10月12日から令和2年4月11日まで
の場合に適用になります。
雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
今回の特例の対象になる、経済上の理由とは?
風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりません。
が、災害にともなう経営環境の悪化については経済上の理由に当たります。
経済上の理由によって事業活動が縮小して休業等を行った場合は、雇用調整助成金の助成対象となります。
具体的には下記のような理由が該当します。
(経済上の理由の例)
・ 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない
・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・ 風評被害により、観光客が減少した
・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
助成内容と受給金額
休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当の額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額について助成してもらえます。
助成内容と受給できる金額 | 大企業 | 中小企業 |
---|---|---|
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合 の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対 する助成(率) ※ 対象労働者1人1日当たり 8,335円が上限です。(令和元年8月1日現在) |
1/2 | 2/3 |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり1,200円 | 1人1日当たり1,200円 |
支給限度日数 | 1年間で100日 (3年間で150日) | 1年間で100日 (3年間で150日) |
通常ですと事前の届け出が必要になりますが、遡って計画を出すことも認められています。
台風第15号の災害に伴うものについては令和元年9月9日以降、
台風第19号の災害に伴うものについては令和元年10月12日以降に初回の休業等がある計画届に関しては、
令和2年1月20日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとする。
特例の内容や申請手続きについての詳細は、厚生労働省ホームページ、リーフレットをご確認ください。
ご参考
厚生労働省 令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
(リーフレット)令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
しのだ
埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。