「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。
おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。
厚生労働省が、働き方改革関連法に対応した、「36協定(サブロクキョウテイ)」で留意すべき事項に関する指針案を出しました。
働き方改革についてはリーフレットも公開されています。
リーフレットについて触れた記事はこちらです。
36協定とは?
「時間外・休日労働に関する協定届」というのが正式名称です。
労働基準法36条に基づくため、条文の36をとって36協定(サブロクキョウテイ)と呼ばれます。
残業については、法定の労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、
- あらかじめ使用者側と労働者側とで労使協定を締結
- 労働基準監督署長に届け出
が必要となっています。
一言でいうなら、従業員さんに残業や休日労働をさせる場合に届け出る書類です。
協定だけすればいいのではなく、届け出が必要な点がポイントです。
この届出をすれば、1日8時間、週40時間というような法定労働時間を超えて、36協定で協定された時間数以内であれば残業をさせていい、ということになります。
(※もちろん、残業代の支払いが必要です)
36協定の指針案が出ました
この36協定。
働き方改革関連法案の関係で、指針案が出たことがニュースで取り上げられました。
働き方改革関連法案の残業規制について、朝日新聞デジタルから
労使残業協定に指針 「できるだけ45時間に近づけて」:朝日新聞デジタル
働き方改革関連法の施行によって適用が始まる残業時間の罰則つき上限規制について、厚生労働省は9日、労使が残業時間の上限を定める労使協定(36〈サブロク〉協定)を結ぶ際は、上限をなるべく下げ、原則の月45時間に「できる限り近づける」ことなどを求める指針案を公表した。
以前ご紹介した厚生労働省のリーフレット『「働き方」が変わります!!』にも書かれている内容ですが
働き方改革法案での残業時間の上限規制は
- 月45時間、年360時間を原則
- 臨時的な特別な事情がある場合、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)
- 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定
という内容となり、大企業が2019年4月1日~ 、中小企業も1年後の2020年4月1日~施行となります。
この上限規制、原則は「月45時間」としてはいるのですが、特別な事情ある場合は月100時間未満までを認める内容となっています。
この残業時間の上限規制については、国会で審議されているときも国が認定する過労死基準の「過労死ライン」の残業を容認しているという批判が、強くありました。
そこで、月45時間にできるだけ近づけることが指針として出されるようです。
ただ、「指針」には法的な拘束力はないので、違反したら罰せられるということはありませんので、少し弱いですね。
36協定、新しい様式案も出ています→こちら。
今まで1枚でしたが、2枚になるようです。
おひさま社会保険労務士事務所では
36協定作成のサポートをさせていただいております。
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埼玉県川越市で開業している「あなたの、はた「楽」をサポート」する社会保険労務士です。
元リケジョであり、IT業界から社会保険労務士に転身した、ちょっと異色の経歴をもつ社労士です。
プライベートでは3男児の母になり、会社員時代に産休・育休・時短勤務も身をもって経験済。市内保育園に10年以上お世話になっています・・・
働く時間は人生の3分の1ともいわれます。
社長さんも従業員さんも、働くすべての人に楽しい仕事人生を送ってほしいという思いから、社会保険労務士になりました。
現在は社労士業である労務管理と合わせて、人事制度・賃金制度を中心とした制度作り、採用育成に関するコンサルティングを行っています。
中小企業の身近なアドバイザーとして、よりよい職場づくりを応援しています。