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小学生は働いていいの??

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

私には小学校5年生になる息子がいます。

彼の将来なりたいものが

「ユーチューバー(YouTuber)!!」。

ヒカキンとセイキン、はじめしゃちょー、フィッシャーズが面白くて好きなのだそうです。

で、ここのところの彼の質問が

俺、働いていいの?

ユーチューバーはもうできるのか、やっていいのか、しきりに聞いてきます。

ユーチューバーって、今や小学生の「将来なりたい職業ランキング」にもランクインするくらい、人気職業だそうです。

時代の流れと、自分が年を取ったことを感じる瞬間でもあるのですが・・・

 

はてさて、労働基準法では

労働基準法 第56条

  1. 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

となっており、原則、中学を卒業するまでは働くことができません。

 

例外としては

満13歳以上の場合

下記以外の児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易なものであれば、修学時間外に働くことができます。

(労働基準監督署長の許可が必要です)

  1. 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2. 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  3. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  4. 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  5. ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

満13歳未満の場合

映画の製作または演劇の事業については、子役として、修学時間外に使用することが認められています。

(労働基準監督署長の許可が必要です)

 

話を戻しますと、息子、小学5年生。

小学5年生というと10歳か11歳。労働基準法で言えば、子役以外の仕事はできないということになります。

 

じゃあユーチューバーはできないの?

 

という質問なのですが・・・

そもそも労働者の定義というのは

労働基準法 第9条 労働者の定義

第9条  労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法の労働者に該当するためには

  • 事業に使用されている者であること
  • 使用者から指揮命令を受けて労務を提供している者であること
  • 賃金が支払われることであること

という3つの要件を満たしていることが必要なのです。

というわけで、うちの息子が家で動画を撮ってYouTubeにUPして稼いだとしても、労働者ではないので労働基準法には抵触しないのです。

逆に、会社がユーチューバーを採用して給料を払うというケースではもちろん、労働者扱いなので、労働基準法が適用になります。

 

住所や個人情報を特定されたりする可能性があります。

投稿した動画は消したくてもコピー、再配布されてしまったら全部消すことは不可能です。

様々なリスクを踏まえたうえで、もちろん保護者の監視下で、ユーチューバーとして活動する分にはいいのでしょうね。

 

といっても息子、ユーチューバーになるから勉強しなくていいっていうのは、ちょっと違うと思うけどねぇ・・・

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