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有給休暇の取得率は51.1%、就労条件総合調査結果より

「人を雇用する中小企業の経営者様」に知ってただきたい労働・社会保険法に関する情報を、ブログでお伝えしています。

「あなたの、はた「楽」をサポート」、おひさま社会保険労務士事務所代表の篠田 恭子です。

 

厚生労働省が、就労条件総合調査結果を発表しました。

今年の有給取得率は51.1%という結果で、3年連続の上昇ですが、目標には遠い

ということでニュースに取り上げられていました。

 

 

就労条件総合調査については、

調査の目的

この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、

我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している調査となります。

 

調査対象の会社規模は

常用労働者30 人以上の民営企業(医療法人、社会福祉法人、各種協同組合等の会社組織以外の法人を含む)

少し大きな会社を対象にしている調査となります。

何社くらいの統計なのか

6,370 社を抽出して3,697 社から有効回答を得たということです

いつ時点か?

平成30 年1月1日現在の状況等について1月に調査を行っています。

(年間については、平成29年(又は平成28会計年度)1年間の状況について調査)

内容は?

所定労働時間、時間外労働、退職給付(一時金・年金)の有無、退職給付(一時金・年金)の支給実態等が盛り込まれています。

 

業種別になっているため、経営者の方は、ご自身の事業と同じ業種の状況を見てみると、とても参考になると思います。

有給の取得率だけでなく、みなし労働時間制度や 勤務間インターバル制度、退職給付(一時金・年金)制度の導入状況もあります。

今後、会社でどういう制度を導入していったらいいのか検討するときにもこのような統計資料を参考にされてはいかがでしょうか。

 

 

有給休暇の話に戻りますと・・・

 

調査の年次有給休暇の取得率をどう計算しているかが気になります。

 

1年間に企業が付与した年次有給休暇日数を分母、実際に取得した日数を分子としています。有給が取り切れないと繰り越しになった分は含みません。

 

取り残し分を含めるともっと取得率は低くなってしまいます。

今年の有給休暇取得率は51.1%。毎年、半分取得し、半分は繰り越しているという計算になります。

会社で別途定めをして消滅時効を伸ばすことをしていなければ、取得した有給休暇の消滅時効は2年間です。

つまり、有給休暇取得の日から2年で消滅してしまうのです。

毎年付与された有給休暇の半分を繰り越している場合は、消滅してしまう有給休暇が出てくるということになります。

 

この有給取得率が諸外国と比べてどうかというと、総合旅行サイト「エクスペディア・ジャパン」が有給休暇国際比較調査2017というものを発表しています。

あくまで参考程度ではありますが、こちらの結果によりますと、

ブラジル、スペイン、フランス、オーストリア、香港は取得率 100%!

そうでなくてもほとんどが80%を超えています。取得率が高いのがわかります。

それと比べて、日本は2年連続最下位。

 

私も会社員の経験があるのでわかりますが、有給休暇を取り切るほうが異色に見られることが多いと思います。

どうしても平日行わないといけない用事があるとか、家族の病気だとか、何らかの理由がないと使いにくい。

 

本来、有給休暇に理由など必要ありませんが、有給を取得することに対して

「迷惑がかかる」「申し訳ない」と考えてしまうのは日本人ならではの気質なのでしょうね。

 

働き方改革で有給取得が義務化になります。

今までのように、労働者が言ってこなければ有給をあげなくていいというわけにはいきません。

経営者が、有給を取得させなくてはならないわけですから。

 

有給取得に関しては、ひとりひとろ、考え方が違うと思います。

経営者側からしたら有給休暇を取らせたくないというのがホンネかもしれません。

経営者が言っても、有給をとらない従業員もいます。

まず、有給休暇に関して労使ですり合わせをし、価値観を変えていくことが必要なのではないかと思います。

まとめ

「有給を取得することに対する考え方を変えていくこと」

「ひとりいなくなっても、問題なく業務が回るようにすること(その担当しか知らない・できないという業務がないように)」

単に有給をとれ!というのではなく、業務全体を見て、経営者と従業員がそれぞれに創意工夫をしながら、取り組んでいくべきことだと思います。

 

しのだ

ぜひ、経営者と従業員さんが絆を深めながら、楽しく取り組んでください!

 

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